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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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※直送の場合については 3.4.3 調剤の監査及び記録 参照

3.4 検品と監査
3.4.1 作業完了品の検品及び記録
3.4.1.1 検品
・委託薬局は、受託薬局から納品された作業完了品について、受託薬局から提供された情報と

照らし合わせて、作業指示通りに実施され、出来上がっているかについて確認すること。
・オーダー情報・オーダー番号・作業完了品の取り違いがないよう、細心の注意を払うこと。
・作業完了品に疑義が生じた場合、速やかに受託薬局に照会を行うこと。
・検品によって作業完了品にミスが発見された場合、委託薬局は当該ミスに関する情報を記録
するとともに、受託薬局に当該内容を伝えて、すみやかに修復するよう再作業を指示するこ
と。ただし、再作業により患者への薬剤交付が遅れるなど、患者に不利益を生じることが想
定される場合は、委託薬局は調剤業務の一部外部委託を継続するか否かを改めて判断し
(3.3.1.1 対象となる処方箋ごとの判断 参照)、不適であると判断した場合は、直ちに委託
薬局にて一包化を行って患者へ当該薬剤を交付すること。その場合、責任の境界線が不明確
になるため、受託薬局から配送された作業完了品の一部を修復する等を実施するのではなく、
委託薬局が在庫する医薬品を用い、改めて委託薬局にて一包化を行うこと。なお、受託薬局
から配送された作業完了品は、あらかじめ定めた作業指示手順書に基づき、受託薬局に返還
すること。
・外部委託による一包化業務においてミスが発生した場合、ミス発生の原因を委託薬局及び受
託薬局で検証し、検証報告書を作成した上で業務方法を改善する取り組みを行う。それらの
報告書及び業務改善書については委託薬局及び受託薬局で共有し保管・管理をする。
※受託薬局から患者宅等に薬剤を直送する場合には、委託薬局による一包化された薬剤の検品
をどのように行うかの検討が必要である。
<考えられ得る方法>
・委託薬局の薬剤師が、遠隔(※)により一包化された薬剤の検品を行う
※受託薬局から提供される写像やライブ映像等の画像等による確認が考えられる。
※具体的には、4.3.6.1 確認及び確認の記録 を参照。
<課題と解決法>
・委託薬局の薬剤師が遠隔で確認する方法で確実・安全に実施できるかどうかについて検証さ
れることが必要である。
・遠隔での実施の確実性・安全性が検証された場合においても、遠隔による検品が委託薬局に
よる検品の実施方法として法的に裏付けられることが必要である。
・この方法における具体的な方法や手順については、(4.3.6.1 確認及び確認の記録)を踏ま
えつつ、検証を実施することが必要である。

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