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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》 |
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4.3.3.4 医薬品の保管
・受託薬局は、医薬品の保管に関する関連法令を遵守し適切に保管するとともに、保管に関す
る記録を委託薬局に提供できるようにしておかなくてはならない。
4.3.4 一包化業務の一部作業の実施
・受託薬局は、あらかじめ定めた手順書に従い、委託薬局から受領したオーダー情報通りに、
あらかじめ定められた受託薬局の従事者により、一包化業務の一部作業を実施すること。
・受託薬局は、指示された一包化業務の一部作業を実施する際は、自薬局において処方箋を受
付けた調剤業務及び他の委託薬局から指示された一包化業務の一部作業とは明確に作業を切
り分けること。
・受託薬局は一包化業務の一部作業に使用する医薬品に関する医薬品名、ロット番号(ロット
を構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)、使用の期限を確認した上で、一包
化業務の一部作業を実施すること。
4.3.4.1 指示内容の確認(オーダー情報の受領)
・受託薬局は、委託薬局から電子的に提供されたオーダー情報の内容を確認し、一包化業務の
一部作業を行うために必要な情報が記載されていることを確認する。
・情報に不備が確認された場合には、受託薬局は、速やかに委託薬局に連絡し、不備が修正さ
れたオーダー情報の提供を受けること。
4.3.4.2 一包化に必要な医薬品の準備(オーダー情報に基づく医薬品の準備)
・受託薬局はオーダー情報に基づき必要な医薬品を準備する。
・その際、受託薬局の薬剤師は使用される医薬品が使用期限に問題ないことや、温度、湿度、
遮光等に対する保管状況を点検し、医薬品が適切に使用できる状況にあることを確認する。
特に分包機のカセットにあらかじめ医薬品をセットする場合の保管状況の点検はより慎重に
行うこと。その点検した内容は記録に残し、委託薬局の求めに応じて提供すること。
4.3.4.3 一包化の作業
(1)一包化業務の一部作業に使用された医薬品の記録
受託薬局は、一包化業務の一部作業に使用された全ての医薬品の、品名、ロット番号又は
(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)、使用の期限、保管条件、
数量、仕入の年月日、仕入先等の氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号その他の連
絡先等を記載又は他の方法で委託薬局に提供し、記録を保管すること。
(2)分包機を用いた一包化業務の一部作業の実施
受託薬局は、医薬品の種類、用法、用量、分包紙への印字内容などオーダー情報の内容に基
づき、準備した医薬品を用いて、分包機による一包化業務の一部作業を行う。
(3)分包紙への印字(指示に応じて)
受託薬局は、分包紙への印字は分包機により、印字のされ方が異なる可能性があることを契
約時に確認し、委託薬局に指示された印字方法で印字すること。
なお、受託薬局においては、自薬局が行う調剤に係る作業と並行して受託の作業が進むことに
なることから、受託業務に係る作業は、自薬局業務とは明確に切り分けて実施すること。また、
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・受託薬局は、医薬品の保管に関する関連法令を遵守し適切に保管するとともに、保管に関す
る記録を委託薬局に提供できるようにしておかなくてはならない。
4.3.4 一包化業務の一部作業の実施
・受託薬局は、あらかじめ定めた手順書に従い、委託薬局から受領したオーダー情報通りに、
あらかじめ定められた受託薬局の従事者により、一包化業務の一部作業を実施すること。
・受託薬局は、指示された一包化業務の一部作業を実施する際は、自薬局において処方箋を受
付けた調剤業務及び他の委託薬局から指示された一包化業務の一部作業とは明確に作業を切
り分けること。
・受託薬局は一包化業務の一部作業に使用する医薬品に関する医薬品名、ロット番号(ロット
を構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)、使用の期限を確認した上で、一包
化業務の一部作業を実施すること。
4.3.4.1 指示内容の確認(オーダー情報の受領)
・受託薬局は、委託薬局から電子的に提供されたオーダー情報の内容を確認し、一包化業務の
一部作業を行うために必要な情報が記載されていることを確認する。
・情報に不備が確認された場合には、受託薬局は、速やかに委託薬局に連絡し、不備が修正さ
れたオーダー情報の提供を受けること。
4.3.4.2 一包化に必要な医薬品の準備(オーダー情報に基づく医薬品の準備)
・受託薬局はオーダー情報に基づき必要な医薬品を準備する。
・その際、受託薬局の薬剤師は使用される医薬品が使用期限に問題ないことや、温度、湿度、
遮光等に対する保管状況を点検し、医薬品が適切に使用できる状況にあることを確認する。
特に分包機のカセットにあらかじめ医薬品をセットする場合の保管状況の点検はより慎重に
行うこと。その点検した内容は記録に残し、委託薬局の求めに応じて提供すること。
4.3.4.3 一包化の作業
(1)一包化業務の一部作業に使用された医薬品の記録
受託薬局は、一包化業務の一部作業に使用された全ての医薬品の、品名、ロット番号又は
(ロットを構成しない医薬品については製造番号又は製造記号)、使用の期限、保管条件、
数量、仕入の年月日、仕入先等の氏名又は名称、住所又は所在地、及び電話番号その他の連
絡先等を記載又は他の方法で委託薬局に提供し、記録を保管すること。
(2)分包機を用いた一包化業務の一部作業の実施
受託薬局は、医薬品の種類、用法、用量、分包紙への印字内容などオーダー情報の内容に基
づき、準備した医薬品を用いて、分包機による一包化業務の一部作業を行う。
(3)分包紙への印字(指示に応じて)
受託薬局は、分包紙への印字は分包機により、印字のされ方が異なる可能性があることを契
約時に確認し、委託薬局に指示された印字方法で印字すること。
なお、受託薬局においては、自薬局が行う調剤に係る作業と並行して受託の作業が進むことに
なることから、受託業務に係る作業は、自薬局業務とは明確に切り分けて実施すること。また、
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