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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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〜」(以下、「薬局・薬剤師ワーキンググループとりまとめ」と称する)4)が公表された。その中
で、調剤業務における調製業務の一部外部委託に係る考え方及び対応方針が示された。
本研究班では、厚生労働省「薬局・薬剤師ワーキンググループのとりまとめ」に基づき、以下
の手順で、調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のための
ガイドライン(以下、「本ガイドライン」と称する)を作成した。なお、本ガイドラインの作成
にあたっては、調剤業務における調製業務の一部を委託する薬局を「委託薬局」、委託を受ける
薬局を「受託薬局」と表記した。
1) 委託・受託のプロセスにおいて、患者の医療安全を確保するために必要な基準を設けるため、
調剤業務の外部委託が実施されている諸外国のガイドラインや公開情報 5-8)を調査した。
2) これらの情報をもとに、調剤業務における調製業務を一部外部委託する際に、受託薬局の調製
業務に使用する設備・機器類(以下、「調製設備・機器類」と称する)に求められる精度、性
能、管理条件について、調製設備・機器類を製造・販売している企業から意見を聴取した。
3) 一方、調製設備・機器類を使用している薬局薬剤師から、調剤業務における調製業務の一部を
受託する際に、調製設備・機器類の精度、性能、管理状況など、通常の業務に追加・確認すべ
き事項について意見を聴取した。
4) 委託薬局と受託薬局の信頼関係に基づく協働作業による患者の医療安全の確保を最優先とし、
委託・受託薬局の役割、外部委託の準備・実施体制等に関する基本的な考え方を整理した。
*本ガイドラインは、「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」のとり
まとめに基づき、以下の条件において外部委託を行う場合として作成したものである。
1) 外部委託の対象となる調剤業務における調製業務
・一包化(直ちに必要とするものを除く)
・ただし、委託薬局で調剤の監査を行うことが困難である散剤の一包化は対象外とする。
2) 委託先
・薬局(病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く)
・同一法人内に限定しない
・同一の三次医療圏内
*本ガイドラインにおいては、同一法人等の他の薬局に調剤業務における調製業務の一部を行わ
せる場合も、「委託」「受託」の語を用いることとしている。

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