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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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<課題と解決法>
・遠隔で調剤の監査を行い、受託薬局から患者宅等へ直送する場合、委託薬局の薬剤師が、作
業完了品の確認だけでなく、事前の患者背景、調剤設計などに基づいて、患者に交付するこ
とができるものとして問題がないことを確認することが可能かどうかについて不確実性があ
る。したがって、委託薬局の薬剤師が遠隔で確認する方法で確実・安全に実施できるかどう
かについて検証されることが必要である。
・遠隔での実施の確実性・安全性が検証された場合においても、遠隔による調剤の監査が委託
薬局による調剤の監査の実施方法として法的に裏付けられることが必要である。
・薬袋の作成及び薬剤の封入については、以下の方法が考えられる。
・委託薬局が、遠隔での検品後、委託薬局から受託薬局に送付された薬袋を使用して、受託
薬局において一包化された薬剤を薬袋へ封入することを、遠隔で委託薬局が確認すること。
・委託薬局が、受託薬局に薬袋の作成方法を指示し、受託薬局が指示通りに薬袋を作成し、
受託薬局での薬袋への確実な封入を遠隔で委託薬局が確認すること。
・委託薬局の指定する記載事項を受託薬局が記載することも考えられる。この点は「薬局・
薬剤師ワーキンググループとりまとめ」で外部委託を可能とする範囲とした一包化以外の
行為であることから、考え方・法令上の整理等が必要である。
・薬袋の作成及び薬剤の封入に関しても、委託薬局の薬剤師が遠隔で確認する方法で確実・安
全に実施できるかどうかについて検証されることが必要である。
・この方法における具体的な方法や手順については、(4.3.6.1 確認及び確認の記録)を踏ま
えつつ、検証を実施することが必要である。
また、在宅患者の場合は、薬剤師が患者宅等を訪問した上で調剤した薬剤に係る訪問薬剤管理
指導を行うことから、患者宅等で調剤の監査を行うことが可能である。
・ただし、現行法令上では調剤の監査を患者宅等で実施可能であることが明確化されていない
ため、調剤の監査を患者宅等で実施することについて整理が必要となる。
・薬袋については、委託薬局が、薬袋を患者宅等に持参することで解決が可能と考えられる。
なお、上記方法のみならず、調剤業務の一部外部委託については、それを実施可能とする関係
法令の考え方の整理等が必要である。

3.5 調剤した薬剤に係る情報提供、服薬指導、服薬支援
・調剤した薬剤に係る情報提供、服薬指導及び服薬支援等は、委託薬局の薬剤師が実施しなけ
ればならない(薬剤師法第 25 条の 2 ほか)。
・調剤業務の一部外部委託を行う場合、当該調剤における指導等については、処方箋の受付時
または受付後日、実際に患者へ薬剤を交付する前(すなわち、患者の手元に薬剤が届く前)
に実施するケースが考えられる。患者宅等へ一包化された薬剤を直送する場合を含め、いか
なるケースであっても、委託薬局の薬剤師は、医薬品適正使用や医療安全を確保するため、
調剤した薬剤に係る服薬指導等を確実かつ適切に実施しなければならない。
・また、委託薬局または受託薬局から患者宅等へ一包化された薬剤を直送する場合は、必要に
応じて、事前に薬剤情報提供文書等を患者に交付してから服薬指導等を実施することや(画
面に表示しながらの実施も含む)、患者の手元に一包化された薬剤が届いた後に、患者の求

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