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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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・使用する分包紙の種類
・分包紙への印字情報(必要に応じ、服用者を識別するための情報、服用時点、服用日時、
医薬品の名称、服用時点ごとの目印の方法、印字情報毎の文字サイズ等)
・一包化の順番(「朝・朝・朝」、「朝・昼・夕」など)
・受託薬局からの納品に関する事項(納品期限、納品場所、納品方法)
・受託薬局において一包化され、確認作業が完了した作業完了品(以下、「作業完了品」
と称する)を委託薬局へ納品する際の品質管理に係る指示(温度、湿度、遮光等に配慮
した包装方法等)
・その他必要な事項
※受託薬局から患者宅等に薬剤を直送する場合には、届け先の情報や薬袋の作成に係る指
示・情報も提供する。この場合、医療安全上の問題や、患者の服薬アドヒアランスに影
響を与える可能性があるため、薬袋の外観、デザイン、素材、様式等については事前に
取り決めておくこと

3.3.5 委託薬局による受託薬局の業務プロセスの確認
委託薬局は、受託薬局においてオーダー情報に基づき適切に業務が遂行されたことを、委託
薬局及び受託薬局の双方であらかじめ定めた作業指示手順書に従って確認すること。
受託薬局における業務プロセスの確認は、オーダー情報ごと受託薬局が提供する作業工程ご
との内容を確認することができるデータを毎回確認する方法、並びに、適時実施される受託薬
局による定期点検結果に係る報告書、委託薬局または委託薬局から依頼を受けた受託薬局から
独立した事業者等による実地査察などが考えられ、それらの実施手順についてあらかじめ取り
決めておくこと。

3.3.6 受託薬局の作業完了時の手順の確認
3.3.6.1 作業完了に係る報告の受領

委託薬局は、委託薬局及び受託薬局の双方であらかじめ定めた作業指示手順書に従って、受託
薬局から作業が完了したことの報告を受けること。
3.3.6.2 作業完了の報告を受ける際の留意点

委託薬局は、受託薬局から作業を完了したことの報告を確実に受けるために、通常時の場合に
加えて、時間外や緊急時等の場合を含む連絡方法を、作業指示手順書の中で取り決めておくこと。
3.3.6.3 作業完了品の受領

・委託薬局は、作業指示手順書に従って、受託薬局から作業完了品を受け取ること。
・委託薬局は、作業指示手順書に従って、以下に例示する情報について、納品時に受託薬局か
ら文書により報告を受けること。
・オーダー番号
・オーダー情報に基づき正確に作業が行われたことを示す報告書
・作業時に使用した機器の名称
・使用した医薬品名、メーカー名及びロット番号
・作業プロセス毎の作業を行った作業員名及び責任者名
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