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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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4.2 受託薬局に求められる体制整備
4.2.7 自己点検
4.2.7.2 自己点検の実施
4.2.8 教育訓練
4.3 一包化業務の一部作業の受託実施時に求められる業務
4.3.1 委託薬局からの作業内容の指示の受領
4.3.2 作業内容の指示(連絡)の受領に際しての留意点
4.3.3 一包化作業に使用される医薬品
4.3.3.2 医薬品仕入先の適格性評価
4.3.3.3 医薬品の仕入
4.3.3.4 医薬品の保管
4.3.3.4 確認及び確認の記録
4.3.4 一包化業務の一部作業の実施
4.3.4.1 指示内容の確認(オーダー情報の受領)
4.3.4.2 一包化に必要な医薬品の準備(オーダー情報に基づく医薬品の準備)
4.3.4.3 一包化の作業
4.3.4.4 確認及び確認の記録
4.3.5 一包化作業完了報告
4.3.6 配送及び納品
4.3.7 記録
上記のほか、手順書に盛り込むべき事項
・業務受託に係る開設者と管理者間での協議事項
・個人情報漏洩対策
・トラブル対応(委託薬局・受託薬局間等)
・業務の受託に係る記録の整備
・委託薬局による受託業務の定期的な確認
手順書には版管理を適用すること。文書を改訂した後に旧版の誤使用を防ぐためのシステムを
構築すること。旧版又は廃版となった手順書は作業場所から撤去し、別途保管すること。
4.2.1.2 委託薬局から提供されたオーダー情報に基づき正確な作業を行える体制(調製設備・機
器類)

受託薬局は委託薬局から提供されたオーダー情報に基づき、正確な作業を、求められた期間
内に行なわなければならない。そのためには以下の事項が必要である。
・必要な調製設備・機器類を備え、日常点検並びに定期的なメーカーによる保守点検を行い、
調製設備・機器類の精度が保持されていることを保証すること。事例を以下に示す。
・錠剤分包機は、錠剤カセットへの錠剤の入れ間違い防止機能、錠剤カセットの機器への
セット間違い防止機能を有すること。
・一包化錠剤鑑査支援装置は、画像のみならず何らかの判定情報を付加する機能、確認薬
包の全包の画像を取得・提示できる機能を有すること。
・受託業務に関わる教育訓練を受けた従事者を必要人数配置すること。
・受託薬局は、委託薬局から受け取る調剤業務の一部外部委託としての一包化業務の一部作
業を行うために必要な情報については、転記ミスや誤入力を防止する観点から、電子化さ
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