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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》
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第 2 章 調剤業務における調製業務の一部外部委託を行う
際の基本的な考え方
2.1 原則
患者から処方箋を応需した薬局が当該処方箋に係る調剤業務における調製業務の一部を他の薬
局に委託する行為(以下、「調剤業務の一部外部委託」と称する)は、患者への安全な医療の提
供が確保されることを前提として、外部委託により対人業務の向上がなされることを目的に導入
されるものであり、薬剤師が処方箋ごとに薬学的知見に基づく分析・評価を行い、患者にとって
個別最適化された薬物療法につなげなくてはならない。

2.2 受託薬局選定、契約締結及び委託業務実施内容の確認
2.2.1 受託薬局の選定及び契約締結
調剤業務の一部外部委託において、患者から処方箋を応需し、調剤業務の一部外部委託を行う
薬局(以下、「委託薬局」と称する)は、当該委託を受ける薬局(以下、「受託薬局」と称する)
の情報等を確認した上で、受託薬局を適切に選定し、契約を締結した上で業務委託を行うこと。
なお、同一法人等の薬局間であっても、上記の契約に準ずる覚書等を交わした上で業務委託を
行うこと。

2.2.2 委託業務の実施内容確認
委託薬局は、受託薬局が当該契約に基づいて行った委託業務の内容が適切であることを確認す
ること。

2.3 責任の所在の明確化と事前説明・同意の必要
2.3.1 患者に対する責任
調剤業務の一部外部委託を行った場合においても、患者に対する調剤の責任は処方箋を受け付
けた委託薬局及び当該薬局の薬剤師にある。

2.3.2 再委託の禁止
受託薬局は委託薬局から受託した調剤業務の一部の業務について責任をもって実施するため、
他の薬局に再委託することはできない。

2.3.3 薬局開設者と勤務薬剤師の関係
・委託薬局及び受託薬局の開設者は、当該薬局の管理者及び当該薬局に従事するその他の薬剤
師に対し、調剤業務の一部外部委託(受託)の実施を強要してはならない。委託薬局及び受
託薬局の開設者は、調剤業務の一部外部委託(受託)の実施について当該薬局の管理者等に
検討を行わせ意見を聞いた上で、適切に判断する必要がある。

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