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参考資料2_調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン(暫定版)(令和4年度厚生労働科学研究 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業研究事業 「地域共生社会における薬剤師の対物・対人業務の充実に関する調査研究」報告書抜粋) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36868.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第1回 12/25)《厚生労働省》 |
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3.4.1.2 検品の記録
・委託薬局は、検品の結果について、検品した日時、内容、検品者などの情報とともに文書に
記録し、受託薬局に提供すること。
・委託薬局は、検品の記録(受託薬局から提供・報告を受けた各種情報を含む)は調剤録とと
もに適切に保管すること。
3.4.2 薬剤の容器・被包への所定事項の記載(薬袋への記載)
・委託薬局において、調剤した薬剤(検品完了品を含む)の容器・被包(薬袋)へ、関連法令
を遵守して必要事項を記載すること。
※直送の場合については 3.4.3 調剤の監査及び記録 参照
3.4.3 調剤の監査及び記録
3.4.3.1 調剤の監査
委託薬局が受託薬局へ委託する業務の範囲は、処方箋調剤に係る調剤業務のうち、一包化に関
する業務の一部作業であり、調剤として実施される一包化作業以外の一連の行為(患者の服薬状
況や薬歴等に基づく調剤の可否の判断、疑義照会、調剤設計、各種製剤・調製、調剤した薬剤へ
の所定事項の記載、調剤の監査、調剤した薬剤師による処方箋への記名押印・署名等)、ならび
に調剤した際に行う薬剤情報提供、服薬指導、服薬支援等は、委託薬局の薬剤師が実施しなけれ
ばならない。(再掲)
委託薬局は、処方箋に基づいて実施した調剤の監査を行うこと。その際、調剤された薬剤(検
品完了品を含む)、薬袋、その他医薬品の適正使用に必要なものを含め、患者に交付することが
できるものとして問題がないことを確認すること。
3.4.3.2 調剤の記録
・調剤済み処方箋への記入
・委託薬局は、調剤業務の一部外部委託により実施された作業であることを含み、調剤を実施
したことについて、処方箋に必要事項を記入の上、調剤した薬剤師による記名押印又は署名
を行うこと。
・調剤録へ記載
・調剤業務の一部を外部委託により実施した旨及び外部委託に係る業務の記録(受託薬局の情
報、委託業務や実施日等)についても、調剤録に記載すること。
※ 「3.4.3 調剤の監査及び記録」において、受託薬局から患者宅等に薬剤を直送する場合には、
委託薬局による一包化された薬剤の監査をどのように行うかの検討が必要である。また、調剤
の監査が可能として、薬剤師法で定められた薬剤師による調剤された薬剤の表示(薬袋の作成)
をどのように行うかの検討が必要である。
<考えられ得る方法>
・委託薬局の薬剤師が、遠隔(※)により調剤の監査を行う
※受託薬局から提供される写像やライブ映像等の画像等による確認が考えられる。
※具体的には、4.3.6.1 確認及び確認の記録 を参照。
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・委託薬局は、検品の結果について、検品した日時、内容、検品者などの情報とともに文書に
記録し、受託薬局に提供すること。
・委託薬局は、検品の記録(受託薬局から提供・報告を受けた各種情報を含む)は調剤録とと
もに適切に保管すること。
3.4.2 薬剤の容器・被包への所定事項の記載(薬袋への記載)
・委託薬局において、調剤した薬剤(検品完了品を含む)の容器・被包(薬袋)へ、関連法令
を遵守して必要事項を記載すること。
※直送の場合については 3.4.3 調剤の監査及び記録 参照
3.4.3 調剤の監査及び記録
3.4.3.1 調剤の監査
委託薬局が受託薬局へ委託する業務の範囲は、処方箋調剤に係る調剤業務のうち、一包化に関
する業務の一部作業であり、調剤として実施される一包化作業以外の一連の行為(患者の服薬状
況や薬歴等に基づく調剤の可否の判断、疑義照会、調剤設計、各種製剤・調製、調剤した薬剤へ
の所定事項の記載、調剤の監査、調剤した薬剤師による処方箋への記名押印・署名等)、ならび
に調剤した際に行う薬剤情報提供、服薬指導、服薬支援等は、委託薬局の薬剤師が実施しなけれ
ばならない。(再掲)
委託薬局は、処方箋に基づいて実施した調剤の監査を行うこと。その際、調剤された薬剤(検
品完了品を含む)、薬袋、その他医薬品の適正使用に必要なものを含め、患者に交付することが
できるものとして問題がないことを確認すること。
3.4.3.2 調剤の記録
・調剤済み処方箋への記入
・委託薬局は、調剤業務の一部外部委託により実施された作業であることを含み、調剤を実施
したことについて、処方箋に必要事項を記入の上、調剤した薬剤師による記名押印又は署名
を行うこと。
・調剤録へ記載
・調剤業務の一部を外部委託により実施した旨及び外部委託に係る業務の記録(受託薬局の情
報、委託業務や実施日等)についても、調剤録に記載すること。
※ 「3.4.3 調剤の監査及び記録」において、受託薬局から患者宅等に薬剤を直送する場合には、
委託薬局による一包化された薬剤の監査をどのように行うかの検討が必要である。また、調剤
の監査が可能として、薬剤師法で定められた薬剤師による調剤された薬剤の表示(薬袋の作成)
をどのように行うかの検討が必要である。
<考えられ得る方法>
・委託薬局の薬剤師が、遠隔(※)により調剤の監査を行う
※受託薬局から提供される写像やライブ映像等の画像等による確認が考えられる。
※具体的には、4.3.6.1 確認及び確認の記録 を参照。
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