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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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以下に、3 つのサービス内容についての概要を示します。

従来、医療機関等が紙や FAX でやり取りしていた診療情報提供書や退院時サマリーを、
医療機関等の間で電子的に送受信することができます。紹介状の印刷や FAX 送付の手間の削
減や、閲覧の際のデータ化の手間も削減でき、従来よりもタイムリーに閲覧可能になりま
す。また、診療情報の確認時間が削減でき、診療の質の向上に貢献することができます。

医療機関から各種健診文書を電子カルテ情報共有サービス経由で、オンライン資格確認等
システムに登録し、健診種別ごとの直近の結果を全国の医療機関や医療保険者等、健診の受
診者本人が取得・閲覧できます。これにより、医療機関ではより迅速に多くの健診結果を医
療機関が閲覧することが可能になり、より質の高い安全な医療を提供が可能となります。ま
た、医療保険者の健診取得率向上や保健事業への活用が見込めます。

6 情報(傷病名・アレルギー・薬剤禁忌・感染症・検査・処方)を全国の医療機関等や患
者本人が取得・閲覧することができます。問診や患者の自己申告と比べ、正確な情報を即座
に得ることができるため、迅速な受け入れ判断や、より質の高い診察、処方、服薬指導をす
ることが可能になります。また、将来的には、他サービス(Web 問診サービスといった各医
療機関等で独自に提供しているサービス等)との連携による医療機関内の業務効率化や、閲
覧できる情報の拡充による他施設との連携の加速化も見込めます。

取り扱う情報

電子カルテ情報共有サービスで取り扱う情報は、医療保険適用の診療等で生じたものを原
則とします。ただし、電子カルテシステム等の仕様上、労災、自由診療、自賠責等、医療保険
適用外の診療時に生じた情報と、医療保険適用の診療時に生じた情報との区別が難しい場合、
有効な被保険者番号が付与されていれば、電子カルテ情報共有サービスへの登録は可能です。
また、本サービスでは、医療機関等で診療・検査したことにより、記録された情報を対象と
することを原則としているため、患者が問診票等で記載した、自己申告による情報は、登録の
対象外としています。

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