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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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診療情報提供書
電子カルテ情報共有サービスで取り扱う診療情報提供書は、別の保険医療機関に対し

て、患者紹介や退院患者紹介を目的に情報提供することを前提としています。
一方、返書については、現行の医療機関の運用実態として、診療情報を伴わない、いわ
ゆる返事のみの記載となっているケースもあることから、当面の間は、本サービスの対象
外となります。但し、紹介先医療機関が、紹介元医療機関に対して、診療情報提供書を返
書として送付することについては本サービスを利用いただいて差し支えありません。
また、本サービスでは、診療報酬の別紙様式 11(保険医療機関等への診療情報提供)の
用途に沿った診療情報提供書のやり取りに対応しているため、その他の様式の診療情報提
供書に関しては対象外となります。

表 3.診療情報提供書の対象様式
診療情報提供書の様式

本サービ
スの対象

様式 11

保険医療機関等への診療情報提供書

対象

様式 12

市町村への情報提供に用いる診療情報提供書

対象外

様式 12 の 2

市町村への情報提供に使用/患者が 18 歳以下の場合

対象外

様式 12 の 3

市町村への情報提供に使用/患者が子供の養育者の場合

対象外

様式 12 の 4

指定居宅介護支援事業者等への情報提供に使用

対象外

様式 13

介護老人保健施設・介護医療院への情報提供に使用

対象外

様式 14

学校等への情報提供に使用

対象外

様式 14 の 2

保育所等への情報提供に使用

対象外

様式 14 の 3

学校等への情報提供に使用

対象外

なお、診療情報提供書等の文書情報は、紹介先医療機関が未取得の状態であれば最大 6
か月間電子カルテ情報共有サービス上に保存されますが、紹介先医療機関等が受領した後
は 1 週間程度後に自動消去されますのでご留意ください。

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