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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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機能 7:同意取得情報の付与
■対象範囲
文書情報

6 情報

健診文書

対象





■実装必須・任意・不要
保険医療機関(医科)

保険医療機関(医科)

健診センター
保険医療機関(歯科)

薬局
(単独)

健診実施

健診未実施

文書情報

必須

必須

不要

不要

不要

6 情報











健診文書











■機能説明
文書情報を紹介先医療機関等に提供する際は、患者本人の同意が必要となります。同意の取得方法
は、3 パターン(図 17 参照)あり、医師等が患者本人に閲覧同意有無、及び同意する場合に閲覧可能に
なるタイミングを確認します。
患者が同意パターン 1 を選択した場合、文書情報に同意のステータス『閲覧可』を付与することで、
紹介先医療機関等における閲覧を許可します。ステータスの記述方法については、「電子カルテ情報
共有サービス記録条件仕様書」を参照してください。
患者が同意パターン 2、3を選択した場合、同意のステータスは「閲覧保留」となります。なお、
いずれのパターンにおいても、一度「取得済」ステータスになったものを、
「閲覧保留」にステータス
を戻すことはできませんのでご留意ください。
また、同意パターン2、3には、利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカードが
必要になります。マイナンバーカードを発行していない患者は、後日同意ができないため、パターン
1を選択しない限り、紹介先医療機関等における閲覧ができません。医師等が同意有無を患者に確認
する際にその点を把握できるよう、UI 検討時にご留意ください。
なお、閲覧同意は全て又は複数の医療機関に対して一括で確認するものではなく、送信する診療情
報提供書単位で、個別に確認が必要です。

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