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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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※補 4 検査結果の基準値範囲について
検査結果を数量で記述する場合、試薬・検査機器、測定方法、性差や学界のガイドライン等
の違いによって基準範囲が異なる(例えば、HbA1c の場合、HPLC 法、酵素法、免疫凝集比濁法
などの違いで、値に差異が出る)場合があるため、検査値の基準値範囲は Observation リソース
の referenceRange(基準値範囲)に可能な限り登録いただく必要があります。また、検査値の単位
についても、必須入力となります。

※補 5 中間報告時点の検査結果の取り扱いについて
電子カルテ情報共有サービスでは、タイムリーな情報共有を原則としていることから、中間
報告時点の検査結果も登録対象とします。検査情報はオーダ単位で登録しますので、最終報告が
出た際には、
中間報告の登録データと同じ identifier を最終報告の登録データに設定したうえで、
本サービスに更新要求を行ってください。更新要求を受けた電子カルテ情報共有サービス側で、
中間報告時の登録データを削除し、最終報告のデータに置き換えます。

※補 6 処方情報の取り扱いについて
処方情報については、既に稼働している電子処方箋管理サービスで、データ登録がなされて
いるため、本サービスでは処方情報単体の登録は不要とし、診療情報提供書および退院時サマリ
ーから抽出される処方情報のみを取り扱うこととしています。よって、電子カルテシステム等か
ら直接登録するのは処方を除く 5 情報となることにご留意ください。

※補 7 検査情報の保存期間について
「1 年間分及び直近3回分」とは、
「電子カルテ情報共有サービスへの登録日について、直近
3回分の情報については期間に関わらず、保存されること。直近4回目より過去の情報について
は登録から1年間を経過したタイミングで自動削除されること」を指します。

※補 8 処方情報の保存期間について
「100 日間分及び直近 3 回分」とは、
「電子カルテ情報共有サービスへの登録日について、直
近3回分の情報については期間に関わらず、保存されること。直近4回目より過去の情報につい
ては登録から 100 日間を経過したタイミングで自動削除されること」を指します。

※補 9 長期保存フラグについて
傷病名、感染症、アレルギー、薬剤禁忌については、通常の保存期間を 5 年間としておりま
すが、
長期的の保存によって患者の利益となる有用な情報(生涯患う可能性の高い「遺伝性疾患」

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