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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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電子カルテ情報共有サービスは、標準化された電子カルテ情報を様々なステークホルダー
間でタイムリーに共有できる未来を目指しています。また、本サービスでは、今後救急時の活
用も想定していることから、できる限り直近の情報を医師等が確認できるようにすることが重
要です。そのため、電子カルテシステム等の改修を行うにあたっては、夜間バッチ等の手法を
用いず、リアルタイムでの情報登録・取得が可能となるよう、医療機関等の診療特性や規模を
踏まえた処理のタイミングや頻度を検討いただく必要があります。
また、本サービス利用に伴う、医師等の業務負荷軽減についても併せて検討する必要がありま
す。例えば、患者のカルテ画面を閉じたタイミングでアレルギーや薬剤禁忌等のプロファイル情
報が電子カルテ情報共有サービスに自動登録される仕組みや、検査(救急、生活習慣病)の実施結
果が部門システムから電子カルテシステム等に返却されたタイミングで自動登録する仕組みを
取り入れていただくことも可能です。一方で、傷病名については、未告知傷病名のフラグを付与
していない状態で、自動登録されてしまうと、誤って患者がマイナポータル上で、未告知傷病名
を閲覧できてしまう恐れがあるため、注意が必要です。
以下に、6 情報登録の運用方法について例示します。

運用方法検討後記載

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