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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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※補 1 疑い傷病名、レセプト傷病名について
電子カルテ情報共有サービスでは、疑い傷病名や、実態のない架空の傷病名であるレセプト
傷病名については、サービスの品質を損なう観点から、登録対象外としています。万が一誤って、
疑い傷病名が登録された(Condition リソースの verificationStatus が unconfirmed に設定されて
いる)場合には、 中央側で排除処理もしくは非表示処理を行います。

※補 2 薬剤禁忌の定義について
電子カルテ情報共有サービスでは、過去に薬に対する過敏反応があったものの中で、さらに重
症もしくは生命を脅かす(アナフィラキシー等)、ハイリスクな薬剤アレルギーを薬剤禁忌として
います。そのため、一般的に、医療用医薬品の添付文書の中で、対象の患者に対して当該医薬品
の使用を禁ずることを「禁忌」として記載・呼称されていますが、それらを一律登録対象とする
ものではないことにご留意ください。

※補 3 検体検査 43 項目について
電子カルテ情報共有サービスにおける検査情報(救急、生活習慣病)の対象となる 43 項目(以
下「指定 43 項目」という。)は以下の通りです。

表 6.検査情報(救急、生活習慣病)の対象となる 43 項目

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