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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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機能 1:送付先施設の利用状況確認、保険医療機関番号の取得・宛先設定
■対象範囲
文書情報

6 情報

健診文書

対象





■実装必須・任意・不要
保険医療機関(医科)

保険医療機関(医科) 保険医療機関(歯

健診センター
薬局

科)

(単独)

健診実施

健診未実施

文書情報

必須

必須

不要

不要

不要

6 情報











健診文書











■機能説明
紹介先医療機関等に文書情報を送付するためには、紹介先医療機関等も電子カルテ情報共有サ
ービスを導入している必要があります。本機能は、医師等が文書情報を送付する前に、送付先であ
る紹介先医療機関等が電子カルテ情報共有サービスを導入しているかを確認するものです。
電子カルテシステム等から電子カルテ情報共有サービスに紹介先医療機関等の検索キー情報
(施設名の一部(頭文字等)や郵便番号等)を含む「利用状況確認要求ファイル」を送信すると、
電子カルテ情報共有サービスから利用状況確認結果および紹介先医療機関等の保険医療機関番号
(10 桁)等が返却されます。取得した医療機関コード(10 桁)は、文書情報の宛先に使用するた
め、紹介先セクションに自動付与されることが望ましいです。

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