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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービス システムベンダ向け技術解説書(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37429.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第20回 1/24)《厚生労働省》
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原則
電子カルテ情報共有サービスを導入するにあたっては、以下 3 つの原則に準拠する必要がありま
す。

FHIR では、ドキュメントの目次構成、そのパーツに該当するリソース種別、より詳細の
データフォーマット、標準マスタ等の利用ルール等を規定することによって、電子カルテ情
報等の標準化を実現させる仕組みとなっています。
これにより、例えば、各種リソースの組み合わせやリソース同士の紐づけを定義しておく
ことで、診療情報提供書や退院時サマリーといった型にはめにくい複雑な文書情報について
も、精緻に表現することが可能になります。

図 3.FHIR の構造イメージ

以上の特徴を踏まえ、各医療機関等は、電子カルテ情報共有サービス上で取り扱う医療情報
について、指定された FHIR 記述仕様/実装ガイドに準拠したデータモデルで出力し、かつ
JSON 形式でデータ生成する必要があります。
なお、FHIR の一般的な説明の中には、
「RESTful API」についての記述が多くあります。し
かし、本サービスでは、前節に記載のとおり、オンライン資格確認の仕組みを最大限活用する
観点から、本サービス上のデータ送受信方法については、既存の資格確認端末経由方式もしく
は Web API 通信方式としており、RESTful API を採用していないことにご留意ください。

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