参考資料3 薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shiryo_240205.html |
出典情報 | 新薬剤師養成問題懇談会(第23回 2/5)《厚生労働省》 |
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して、健康の維持・増進における食品や栄養の役割を考究する「E-2-1 食品機能と疾病の予
防・治療における栄養」と、食品を介した健康被害を防止する食品衛生に係る「E-2-2 健康
をまもる食品衛生」の2つの小項目を置いた。中項目E-3では、薬学において非常に重要であ
り多岐に及ぶ化学物質について、環境衛生の視点から「E-3-1 人の健康に影響を及ぼす化学
物質の管理と使用」を置き、また視点を生活環境や自然環境に広げて、人の健康の維持・増
進に係る「E-3-2 生活環境・自然環境の保全」を置いた。
○「A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力」とのつながり
「E 衛生薬学」は、社会・集団における人の健康を科学し、薬剤師として身体的、精神的
な健康の維持・増進に貢献するために必要な学修領域であることから、本大項目で身に付け
た資質・能力は、「A 薬剤師として求められる基本的な資質・能力」の全ての資質・能力、
すなわち生涯にわたって[プロフェッショナリズム]、[総合的に患者・生活者をみる姿
勢]、[生涯にわたって共に学ぶ姿勢]、[科学的探究]、[専門知識に基づいた問題解決
能力]、[情報・科学技術を活かす能力]、[薬物治療の実践的能力]、[コミュニケーシ
ョン能力]、[多職種連携能力]、[社会における医療の役割の理解]を修得し、社会が薬
剤師に求める役割を果たすために必要な学修と位置付けられる。
○評価の指針の作成方針
「E 衛生薬学」の評価の指針については、各小項目に掲げた公衆衛生、食品衛生、環境衛
生等に係る専門知識や技能の学修をもとに、科学的根拠と情報の収集・解析・評価に基づい
て考究できる資質・能力を評価するものである。
指針の1~6では、各小項目における薬学的課題に対する防止策や対応策をどのように立案
できるかを基準としており、指針7ではこれらを踏まえて総合的に実課題に対してレギュラ
トリーサイエンスの視点で課題発見から解決に取り組むことができる資質・能力の到達度を
基準としている。
本大項目の学修においては、評価の指針の基準に基づいた到達度評価を的確に行うために、
公衆衛生、食品衛生、環境衛生等に係る専門知識や技能の修得に留まらず、能動的学修や統
合型学修により、実課題を含めた薬学的課題の解決に向けて自主的に取り組む学修環境の設
定が望まれる。
「F 臨床薬学」
○作成方針
「F 臨床薬学」は、「C 基礎薬学」、「D 医療薬学」、「E 衛生薬学」で学ぶ医薬品や医
療等に関する科学的知識を、大学において、薬物治療を個別最適化するために統合し、更に
医療現場で実践することで「薬物治療の実践的能力」を修得することを目指した目標を中心
として提示している。さらに、「B 社会と薬学」で学ぶ基本的な社会制度やコミュニケーシ
ョン等に関する知識や行動規範、医療人としての考え方や心構えを理解して、質の高い医
療・福祉・公衆衛生等を医療現場や社会で実践するための目標も合わせて掲げた。
「F 臨床薬学」の各学修目標は、B~G領域の学修内容とのつながりを深く意識した上で、
大学での学びを、医療現場等で「実践」して目標の達成を評価し、成長を促すことを目指し
て作成されている。
○平成25年度改訂版との相違点、改訂の意図
平成25年度改訂版の「F 薬学臨床」では、病院・薬局での実務の内容に焦点をあてた学修
の項目立てを行い、実務実習履修前に大学教育で修得すべき事項と医療現場の実習を経て修
得すべき目標を区別して提示していた。しかし、今回の改訂では、「薬物治療の実践的能力」
を醸成することを最大の目的として、薬物治療という用語を、疾患の薬物治療(「D 医療薬
学」)と患者個々の薬物治療(「F 臨床薬学」)という概念に分割し、「F 臨床薬学」で体系
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