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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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精神保健指定医制度について


精神保健指定医とは

精神保健指定医は、5年以上の診断・治療経験、3年以上の精神障害の診断・治療経験と一定の症例経験を有し、
必要な研修を修了した医師のうち、指定医の職務を行うに必要な知識及び技能を有すると認められる者を厚生労働大臣
が指定する。
令和5年4月1日時点で、16,506人が精神保健指定医として登録されている。
精神保健指定医は、患者の意思によらない入院や行動制限の必要性について判定を行う医師であり、精神障害について
厚生労働大臣が定める各分野にわたる実務経験など、患者の人権に十分に配慮した医療を行うに当たって必要な資質を
備えていることが求められている。こうした資質を備えるに必要な実務経験の有無を確認するために、指定申請に当たって
ケースレポートとの提出を求めている。


口頭試問の導入等

平成27年及び平成28年に、不適正なケースレポートの申請事案について指定取消処分が行われた。
平成28年より開催された「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」において、精神保健指定医資格の不
正取得の再発防止と資質確保の観点からの制度見直しについて検討され、令和元年7月から以下の対応を実施。
<口頭試問の導入>
・ 口頭試問を実施することで、担当医としての十分な関わりに加えて、法制度や臨床医学の知識について問う
<ケースレポートの見直し>
・ 措置入院症例を含む5分野5症例の提出、実務的な観点から要件を整理
<指導医の要件等の見直し>
・ 指導医の役割を明確化
・ 更新研修を受けていることを指導医の要件に追加(令和7年7月〜)
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