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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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改正精神保健福祉法の概要⑤
自治体の相談支援の対象の見直し(法第46条)
都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者
のほか、保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る精神保健に課題
を抱える者も対象となる。
相談及び援助(法第47条第5項)
都道府県及び市町村は、精神保健に関し、保健、医療、福祉、住まい、就労その
他日常生活に係る精神保健に課題を抱える者及びその家族等その他の関係者から
の相談に応じるとともに、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うことがで
きる。
市町村への支援に関する都道府県の責務(法第48条の3条)
都道府県は、市町村が行う精神保健に関する相談支援に関し、市町村への必要な
援助を行うよう努めなければならない。

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