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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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精神医療審査会について
精神保健福祉法第12条において、入院措置時及び定期の入院の必要性並びに退院等の請求による入院の必要性等に
関する審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置くこととが規定されている。

請求

入院中の者、家族等から

当事者、
関係者に通知
必要な措置

の更新届

審査結果通知


※※




・ 医療保護入院の入院期間

届出・報告

・ 医療保護入院の届出

精神医療審査会による審査

都道府県知事・ 指定都市の長︵

・ 処遇改善請求の

・ 措置入院者の定期病状報告

審査の求め

・ 退院請求

精神科病院の管理者からの

都道府県知事・ 指定都市の長︵

委員構成員(1合議体あたり5名)は、その学識経験に基づき独立して職務を遂行。
都道府県知事が下記の者を任命(任期は原則2年)。
○ 精神科医療の学識経験者 2名以上(精神保健指定医に限る)
○ 精神障害者の保健又は福祉の学識経験者 1名以上
○ 法律に関する学識経験者 1名以上(弁護士、検察官等)

退院命令等


都道府県知事・指定都市の長は、措置入院を決定した時に、精神医療審査会による審査を求めることとされている。
※※ 審査会の審査結果に基づいて都道府県知事は退院命令等の措置を採らなければならない。(審査会決定の知事への拘束性)

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