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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業(地域生活支援促進事業)
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

※構築推進事業と構築支援事業はそれぞれ単独で実施することが可能

【実施主体】都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市
○ 保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポーター、家族、居住支援関係者等
の様々な立場の者が協働し、障害保健福祉圏域等の単位で精神保健医療福祉に関する重層的な連携による支援体制を構築する。また、精神障害者等の日
常生活圏域を基本として、市町村などの基礎自治体を基盤として進めていく必要があることから、都道府県等は市町村との協働により、精神障害者等の
ニーズや、地域の課題を共有化した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を推進する。
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業

【実施主体】都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市
○ 国において、地域包括ケアシステムの構築の推進に実践経験のあるアドバイザー(広域・都道府県等密着)から構成される組織を設置する。
○ 都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市は、広域アドバイザーのアドバイスを受けながら、都道府県等密着アドバイザーや構築推進サポーター等
と連携し、障害保健福祉圏域(障害保健福祉圏域・保健所設置市)及び市町村における、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する。
○ 関係者間で情報やノウハウを共有するため、ポータルサイトの設置等を行う。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

【事業内容】(1のうち協議の場の設置は必須)
1.精神保健医療福祉体制の整備に係る事業
2.普及啓発に係る事業
3.住まいの確保と居住支援に係る事業
4.当事者、家族等の活動支援及びピアサポートの活用
に係る事業
5.精神医療相談・医療連携体制の構築に係る事業
6.精神障害を有する方等の地域生活支援に係る事業
7.地域生活支援関係者等に対する研修に係る事業
8.市町村等における相談支援体制の構築に係る事業
9.その他、地域包括ケアシステムの構築に資する事業

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業
保健所

地域援助事業者

市町村
障害保健福祉圏域

精神科医療機関

(指定一般・特定相談
支援事業者)

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関わる
保健・医療・福祉の一体的取組

当事者
ピアサポーター

バックアップ

構築支援事業 実施

家族

居住支援
関係者等

構築推進サポーター

都道府県・指定都市等

バックアップ
国(アドバイザー組織)
広域アドバイザー

都道府県等密着アドバイザー

◆ 個別相談・支援(オンライン、電話、メール)、現地での技術的助言、都道府県等研修への協力 等

国(構築支援事業事務局)

全国会議の企画・実施、普及啓発イベントの開催、アドバイザー(広域・密着AD)等
の合同研修会の開催、地域包括ケアシステム構築に向けた取組に資する事例集の作成、
地域包括ケアシステム構築状況の評価、市町村における相談支援業務に係る指導員育成
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のための研修開催 等