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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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令和4年障害者総合支援法等の一部改正による精神保健福祉法の改正概要

(令和4年12月16日公布)

【公布日(令和4年12月16日)施行】
・ 目的規定における権利擁護の明確化
【令和5年4月1日施行】
・ 患者に対し身体に対する暴力等を行った者等を「家族等」の範囲から除外。
・ 医療保護入院等の患者及びその家族等に対し、書面での入院理由等の告知を義務化。
【令和6年4月1日施行】
(医療保護入院の入院手続等に関する事項)
・ 入院期間を法定化し、一定の要件を満たす場合は、入院期間を更新できる。
・ 家族等が同意又は不同意の意思表示を行わない場合は、市町村長同意の依頼ができる。
・ 地域援助事業者の紹介を義務化。
(措置入院者の退院促進措置等に関する事項)
・ 退院後生活環境相談員の選任及び地域援助事業者の紹介を義務化。
・ 措置入院時の精神医療審査会での審査の実施。
(入院者訪問支援事業に関する事項)
・ 都道府県等は、市町村同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望に応じ、傾聴や生活に関する相談、情報提供等を
役割とした訪問支援員による支援を行う事業を実施できる。
(虐待の防止に関する事項)
・ 精神科病院における虐待防止措置の義務化。
・ 精神科病院の業務従事者による虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化。
(精神保健に関する相談支援体制の整備に関する事項)
・ 都道府県等が実施する相談支援について、日常生活に係る精神保健に課題を抱える者も支援対象に加える。
・ 都道府県は、市町村の精神保健に関する相談支援に関し、必要な援助を行うよう努める。

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