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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》 |
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(参考)障害者の権利に関する条約について
○障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的
として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約。
第十四条 身体の自由及び安全
1 締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のことを確保する。
(a) 身体の自由及び安全についての権利を享有すること。
(b) 不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剝奪も法律に従って行われること及びいかなる場合においても自由の剝奪が障害
の存在によって正当化されないこと。
2 締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であっても、当該障害者が、他の者との平等を基礎として国際人権法による保障を
受ける権利を有すること並びにこの条約の目的及び原則に従って取り扱われること(合理的配慮の提供によるものを含む。)を確保する。
第十五条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由
1 いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な同意なしに
医学的又は科学的実験を受けない。
2 締約国は、障害者が、他の者との平等を基礎として、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けることがない
ようにするため、全ての効果的な立法上、行政上、司法上その他の措置をとる。
○日本の第1回政府報告に関する総括所見(令和4年10月、仮訳より抜粋)
32.委員会は、本条約第14条に関する指針(2015年)及び障害者の権利に関する特別報告者によって発出された勧告(A/HRC/40/54/Add.1)を想起し、
締約国に対して、以下のことを求める。
(a)障害者の非自発的入院は、自由の剥奪となる、機能障害を理由とする差別であり、自由の剥奪に相当するものと認識し、主観的又は客観的な障
害又は危険性に基づく障害者の非自発的入院による自由の剥奪を認める全ての法規定を廃止すること。
(b)主観的又は客観的な障害に基づく非合意の精神科治療を認める全ての法規定を廃止し、障害者が強制的な治療を強いられず、他の者との平等
を基礎とした同一の範囲、質及び水準の保健を利用する機会を有することを確保する監視の仕組みを設置すること。
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○障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的
として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約。
第十四条 身体の自由及び安全
1 締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のことを確保する。
(a) 身体の自由及び安全についての権利を享有すること。
(b) 不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剝奪も法律に従って行われること及びいかなる場合においても自由の剝奪が障害
の存在によって正当化されないこと。
2 締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であっても、当該障害者が、他の者との平等を基礎として国際人権法による保障を
受ける権利を有すること並びにこの条約の目的及び原則に従って取り扱われること(合理的配慮の提供によるものを含む。)を確保する。
第十五条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由
1 いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な同意なしに
医学的又は科学的実験を受けない。
2 締約国は、障害者が、他の者との平等を基礎として、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けることがない
ようにするため、全ての効果的な立法上、行政上、司法上その他の措置をとる。
○日本の第1回政府報告に関する総括所見(令和4年10月、仮訳より抜粋)
32.委員会は、本条約第14条に関する指針(2015年)及び障害者の権利に関する特別報告者によって発出された勧告(A/HRC/40/54/Add.1)を想起し、
締約国に対して、以下のことを求める。
(a)障害者の非自発的入院は、自由の剥奪となる、機能障害を理由とする差別であり、自由の剥奪に相当するものと認識し、主観的又は客観的な障
害又は危険性に基づく障害者の非自発的入院による自由の剥奪を認める全ての法規定を廃止すること。
(b)主観的又は客観的な障害に基づく非合意の精神科治療を認める全ての法規定を廃止し、障害者が強制的な治療を強いられず、他の者との平等
を基礎とした同一の範囲、質及び水準の保健を利用する機会を有することを確保する監視の仕組みを設置すること。
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