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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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(参考)医療保護入院の更新手続等について
・医療保護入院時、3か月以内※1の入院期間を定める必要があります。
・入院期間満了日の1か月前から、指定医による診察及び退院支援委員会の審議が可能です。
・診察の結果、本人の同意に基づく入院が可能な場合は、任意入院になります。
・任意入院が行われる状態になく、引き続き医療保護入院が必要との結論に至った場合、医療保護入院に同意した家族等(2回
目以降の更新の場合、直前の更新の同意をした家族等)※2に対し、入院期間の更新の同意を求める通知※3をします。(患者の家
族等がない場合等は、市町村長に対し、入院期間の更新の同意を求めます。)
・通知した家族等から、
➢同意の意思表示があった場合
➢一定の要件を満たす場合※4であって、通知後2週間の間に家族等から不同意の意思表示がなかった場合(みなし
同意の場合)
(市町村に依頼した場合は、市町村から同意があった場合)
は3か月以内の期間※1を定め、入院期間を更新することができます。
※1 入院期間の更新により、通算の入院期間が6か月以上である場合は、6か月
以内
※2 当該家族等が死亡した場合などは、それ以外の家族等に同意を求めることが
できます。
※3 電話やメール等で家族等の意思を確認することは可能ですが、後日書面を送
付してください。
※4 次のいずれの要件も満たした場合
・医療保護入院に同意した家族等(2回目以降の更新の場合、直前の更新の同
意をした家族等)に対し更新の同意を求める場合
・入院期間中に病院と(通知先の)家族等が2回以上連絡が取れていること
・通知を受けた家族等の回答期限を通知から2週間以上確保できること
(注)上記の要件を満たしていたとしても、病院が通知を発出した後に、(通知先
の)家族等が規則(*)第15条の10第2項各号のいずれかに該当することを
把握したときには、みなし同意は不可
※5 患者の家族等がない場合等は、市町村長への同意の依頼
※6 不同意の意思表示があった場合、医療機関の判断で、それ以外の家族等に
同意を求め、同意があれば入院期間を更新することができます。
(*)「精神保健及び障害者福祉に関する法律施行規則」(昭和25年厚生省令第 31 号)

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