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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等の体系(障害児支援、相談支援に係る給付)
サービス内容
障害児通所系



地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わ
せて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定
障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行う

センター以外 児

日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための
支援、その他必要な支援を行う

センター

障害児
訪問系
障害児
入所系












相談支援系











利用者数

児童発達支援

施設・事業所数

189,149

12,507

344,147

21,212

373

138

放課後等デイサービス



授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のた
めの必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

居宅訪問型児童発達支援



重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

保育所等訪問支援



保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団
生活への適応のための専門的な支援などを行う

21,577

1,903

福祉型障害児入所施設



施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

1,298

184

医療型障害児入所施設



施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び
知識技能の付与並びに治療を行う

1,748

199



【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証(モニタリング)
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

228,152

10,131



【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】

80,013

6,452

計画相談支援



障害児相談支援

地域移行支援



住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業
所への同行支援等を行う

658

353

地域定着支援



常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉
サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う

4,364

551

6年 1月サービス提供分(国保連データ)

32

※ 障害児支援は、個別に利用の要否を判断(支援区分を認定する仕組みとなっていない)※ 相談支援は、支援区分によらず利用の要否を判断(支援区分を利用要件としていない)
(注)1.表中の「 者 」は「障害者」、「

児 」は「障害児」であり、利用できるサービスにマークを付している。 2.利用者数及び施設・事業所数は、令和