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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》 |
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改正精神保健福祉法の概要④
精神科病院における虐待防止措置の義務化
病院の管理者は、虐待防止のための研修や普及啓発、相談体制の整備等を行う
必要があり、指定医はそれに協力しなければならない(法第40条の2) 。
虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化
病院内で業務従事者による障害者虐待を発見した場合は、都道府県等に通報しなけれ
ばならない(法第40条の3第1項)。
都道府県知事等は通報等に際し、病院の管理者に対して報告や診療録等の提出を命じ、立
入検査を行い、改善計画の提出や必要な措置を採ることを命ずることができる(法第40
条の5、第40条の6)。
都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況等について公表する(法第
40条の7)。
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精神科病院における虐待防止措置の義務化
病院の管理者は、虐待防止のための研修や普及啓発、相談体制の整備等を行う
必要があり、指定医はそれに協力しなければならない(法第40条の2) 。
虐待を発見した者から都道府県等への通報の義務化
病院内で業務従事者による障害者虐待を発見した場合は、都道府県等に通報しなけれ
ばならない(法第40条の3第1項)。
都道府県知事等は通報等に際し、病院の管理者に対して報告や診療録等の提出を命じ、立
入検査を行い、改善計画の提出や必要な措置を採ることを命ずることができる(法第40
条の5、第40条の6)。
都道府県知事は、毎年度、業務従事者による障害者虐待の状況等について公表する(法第
40条の7)。
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