よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領について」(令和5年11月27日
障発1127第11号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)
第2 都道府県の虐待対応窓口の設置、運用について
(4)精神障害者虐待事実確認チェックシート(通報時評価)の作成
(略)
特に、様式2「精神障害者虐待事実確認チェックシート」の太字・下線で示している項目に該当する場合等、通報時
点において虐待が強く疑われ、緊急性が高い場合等は緊急保護等の検討が必要となるため、「精神科病院に対す
る指導監督の徹底について」(平成 10 年3月3日 障第 113号・健政発第 232 号・医薬発第 176 号・社援第 491 号
厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚生省健康政策局長・厚生省医薬安全局長・厚生省社会・援護局長通知)に
基づき、第3の担当部局会議の招集を行わず、予告期間なしに実地指導を行うこと(第4を参照)を検討すること。
(参考)様式2の「各虐待事項の例示」の太字・下線で示している項目
身体的虐待: 身体のいずれかの部位に外傷、骨折、火傷、あざ等がある
殴る、ける、つねるなどの暴力行為が行われている
放置・放棄: 食事や水分を十分に提供しない等により、著しい体重の増減、やせすぎが見られるにもかかわらず、適切な介入が行わ
れていない
皮膚の潰瘍や褥瘡が悪化しているにもかかわらず、適切なケアが行われていない
性的虐待: 性行為・わいせつな行為を強要されている
性的な嫌がらせ(裸にされる、キスをされる等)や、はずかしめを受けている
(参考)「「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」の一部改正について」(令和5
年11月27日障発1127第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)
3 実地指導等の実施方法について
(2) 実地指導の方法について
イ 法律上適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対して実地指導を行う場合には、最長でも1週間から10日間
の予告期間をもって行うこととするが、虐待防止対策事務取扱要領第2の(4)後段に該当する場合など、入院中
の者に対する虐待が強く疑われ、緊急性が高い場合等については予告期間なしに実施できること。
61
障発1127第11号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)
第2 都道府県の虐待対応窓口の設置、運用について
(4)精神障害者虐待事実確認チェックシート(通報時評価)の作成
(略)
特に、様式2「精神障害者虐待事実確認チェックシート」の太字・下線で示している項目に該当する場合等、通報時
点において虐待が強く疑われ、緊急性が高い場合等は緊急保護等の検討が必要となるため、「精神科病院に対す
る指導監督の徹底について」(平成 10 年3月3日 障第 113号・健政発第 232 号・医薬発第 176 号・社援第 491 号
厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚生省健康政策局長・厚生省医薬安全局長・厚生省社会・援護局長通知)に
基づき、第3の担当部局会議の招集を行わず、予告期間なしに実地指導を行うこと(第4を参照)を検討すること。
(参考)様式2の「各虐待事項の例示」の太字・下線で示している項目
身体的虐待: 身体のいずれかの部位に外傷、骨折、火傷、あざ等がある
殴る、ける、つねるなどの暴力行為が行われている
放置・放棄: 食事や水分を十分に提供しない等により、著しい体重の増減、やせすぎが見られるにもかかわらず、適切な介入が行わ
れていない
皮膚の潰瘍や褥瘡が悪化しているにもかかわらず、適切なケアが行われていない
性的虐待: 性行為・わいせつな行為を強要されている
性的な嫌がらせ(裸にされる、キスをされる等)や、はずかしめを受けている
(参考)「「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」の一部改正について」(令和5
年11月27日障発1127第12号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)
3 実地指導等の実施方法について
(2) 実地指導の方法について
イ 法律上適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対して実地指導を行う場合には、最長でも1週間から10日間
の予告期間をもって行うこととするが、虐待防止対策事務取扱要領第2の(4)後段に該当する場合など、入院中
の者に対する虐待が強く疑われ、緊急性が高い場合等については予告期間なしに実施できること。
61