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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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改正精神保健福祉法の概要②
医療保護入院の期間の法定化と更新の手続き(法第33条)
医療保護入院の入院期間は、医療保護入院から6ヶ月を経過するまでは3ヶ月以
内とし、6ヶ月を経過した後は6ヶ月以内とする。
入院期間については、以下の要件を満たす場合は、入院の期間を更新できる。


指定医診察の結果、医療保護入院が必要であって、任意入院が行われる状態

にないと判定されること


退院支援委員会において対象患者の退院措置について審議されること



家族等に必要な事項を通知した上で、家族等の同意があること(家族等がない場合等は、
市町村長による同意)


家族等と定期的に連絡が取れている場合など一定の要件を満たした場合には、「みなし同意」

を行うことも可能。

入院期間を更新した場合は、更新届を都道府県等に提出(医療保護入院の定期病
状報告は廃止)

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