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【資料2】精神保健医療福祉の現状等について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00033.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第1回 5/20)《厚生労働省》
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障害者自立支援法の附則における精神保健福祉法の改正概要

(平成17年11月17日公布)

1.概要
(1)精神科病院等に対する指導監査体制の見直し
○医療内容に係るチェック体制の見直し
精神医療審査会の合議体を構成する5名の委員を一定の条件の範囲内で定めることができるものとする。
⇒ 精神保健指定医3名→2人以上、法律家1人→1人以上、その他1人→1人以上
○改善命令等に従わない精神病院に関する公表制度等の導入
厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院の管理者が改善命令等に従わない場合に、当該病院の名称等を公表することができ
るものとする。
(2)精神障害者の適切な地域医療等の確保
○緊急時における入院等に係る診察の特例措置の導入
一定の要件を満たす医療機関において、医療保護入院、応急入院等に係る診察につき、緊急やむを得ない場合に、精神保健指定医
以外の一定の要件を満たす医師の診察により、一定時間(概ね12時間)に限り入院等させることができる枠組みを整備。
○任意入院患者に関する病状報告制度の導入
任意入院患者の退院及び社会復帰を促進する観点から、都道府県知事が、条例で定めるところにより、一定の要件を満たす任意入
院患者を入院させている精神病院の管理者に対し、病状等の報告を求めることができるものとする。
○市町村における相談体制の強化
市町村における相談体制を強化するため、市町村は精神障害者の福祉に関する相談等に応じなければならないものとするとともに、
精神保健福祉に関する相談等を行う精神保健福祉相談員を置くことができるものとする。
(3)その他の改正事項
○精神保健指定医の指定に関する政令委任事務の明確化
精神保健指定医の指定に関する政令委任事務の明確化を図る。
○地方精神保健福祉審議会の必置規制の見直し(※1)
必置となっていた地方精神保健福祉審議会の設置を都道府県の裁量に委ねるものとする。
○「精神分裂病」の「統合失調症」への呼称の変更(※2)
関係学会等における呼称変更やその定着状況を踏まえ、「統合失調症」に改める。

2.施行期日
平成18年10月(ただし、※1は平成18年1月施行、※2は公布日施行)

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