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資料1-3 介護人材の現状と対応等について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》 |
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処遇改善加算の一本化及び加算率の引上げ(令和6年6月~)
■ 介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう
加算率の引上げを行う。
■ 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進
する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算につい
て、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
※
一本化後の加算については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所
内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件
及び職場環境等要件を見直す。
※
令和6年度末までの経過措置期間を設け、加算率並びに月額賃金改善要件及び職場環境等要件に関する激変緩和措置を講じる。
加算率(※)
【24.5%】
新
加
算
(
【22.4%】 介
護
職
員
等
処
【18.2%】 遇
改
善
加
【14.5%】 算
)
既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
対応する現行の加算等(※)
新加算(Ⅱ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること(訪問介護の場合、介護福祉士30%以上)
b.
新加算(Ⅲ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】
b.
新加算(Ⅳ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
b.
• 新加算(Ⅳ)の1/2(7.2%)以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等
a.
c.
c.
b.
新加算の趣旨
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
特定処遇加算(Ⅰ)
【6.3%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
事業所内の経験・
技能のある職員を
充実
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
特定処遇加算(Ⅱ)
【4.2%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備
処遇改善加算(Ⅱ)
【10.0%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
介護職員の基本的
な待遇改善・ベー
スアップ等
※:加算率は訪問介護のものを例として記載。職種間配分の柔軟化については令和6年4月から現行の介護職員処遇改善加算及び介護職員等処遇改善加算に適用。
なお、経過措置区分として、令和6年度末まで介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)~ (14)を設け、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、
14
今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにする。
■ 介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう
加算率の引上げを行う。
■ 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進
する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算につい
て、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
※
一本化後の加算については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所
内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件
及び職場環境等要件を見直す。
※
令和6年度末までの経過措置期間を設け、加算率並びに月額賃金改善要件及び職場環境等要件に関する激変緩和措置を講じる。
加算率(※)
【24.5%】
新
加
算
(
【22.4%】 介
護
職
員
等
処
【18.2%】 遇
改
善
加
【14.5%】 算
)
既存の要件は黒字、新規・修正する要件は赤字
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
対応する現行の加算等(※)
新加算(Ⅱ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上
配置していること(訪問介護の場合、介護福祉士30%以上)
b.
新加算(Ⅲ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】
• グループごとの配分ルール【撤廃】
b.
新加算(Ⅳ)に加え、以下の要件を満たすこと。
a.
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
b.
• 新加算(Ⅳ)の1/2(7.2%)以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等
a.
c.
c.
b.
新加算の趣旨
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
特定処遇加算(Ⅰ)
【6.3%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
事業所内の経験・
技能のある職員を
充実
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
特定処遇加算(Ⅱ)
【4.2%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
総合的な職場環境
改善による職員の
定着促進
処遇改善加算(Ⅰ)
【13.7%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
資格や経験に応じ
た昇給の仕組みの
整備
処遇改善加算(Ⅱ)
【10.0%】
ベースアップ等支援加算
【2.4%】
介護職員の基本的
な待遇改善・ベー
スアップ等
※:加算率は訪問介護のものを例として記載。職種間配分の柔軟化については令和6年4月から現行の介護職員処遇改善加算及び介護職員等処遇改善加算に適用。
なお、経過措置区分として、令和6年度末まで介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)~ (14)を設け、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、
14
今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにする。