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資料1-3 介護人材の現状と対応等について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」中間まとめ(概要)
(1) 訪問系サービスへの従事
・訪問介護等について、介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提として、受入事業者に対して
以下の事項の遵守を求め、適切に履行できる体制・計画等を有することを条件として従事を認めるべき。
※国においても巡回訪問等の実施や母国語による相談窓口の設置、キャリアアップ支援に取り組む。






訪問介護の基本、生活支援技術、利用者・家族等とのコミュニケーション、日本の生活様式などを含む研修の実施
一定期間、サービス提供責任者等が同行するなど必要なOJTの実施
外国人介護人材に対して業務内容等を丁寧に説明し、その意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成
ハラスメントを防止するための対応マニュアルや発生した場合の対処方法等の作成・共有、相談窓口の設置等
介護ソフトやタブレット端末の活用による記録業務の支援、コミュニケーションアプリの導入などICTを含む環境整備

・訪問入浴介護について、受入事業者が適切な指導体制等を確保した上で、職場内で必要な研修等を受講して、業
務に従事することを認めるべき。併せてキャリアアップの観点から支援を行うよう、受入事業者に配慮を求める。

(2)技能実習「介護」における事業所開設後3年要件
・現行の要件(事業所の開設後3年が経過)を満たさない場合、①又は②のいずれかを満たす場合も認めるべき。
①法人の設立から3年間が経過している場合(法人要件)
②外国人に対する研修体制や職員・利用者等からの相談体制など同一法人によるサポート体制がある場合(サポート体制要件)

(3)その他(施行時期・戦略的な対応の必要性)
・今後の具体的な制度設計に当たっては、制度趣旨・目的等を踏まえつつ検討を進め、準備ができ次第、順次施行
するべき。特に技能実習制度は、令和6年6月14日に成立した法律に基づき新たに創設される育成就労制度の状
況に留意する必要。また、既存制度との整合性について、一定の整理を行いながら検討を進めるべき。
・世界的な人材確保の競争が厳しくなり、介護人材の重要性が増している中で、日本がこれまで培ってきた経験等
を活かしつつ、海外現地への働きかけや日本の介護現場における定着支援を、より戦略的に進めるべき。
※就労開始から6月未満の技能実習生等の人員配置基準上の取扱いについては、本検討会における議論等も踏まえ、社会保障審議会介護給付費分科会の審議
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報告に基づき、一定の要件の下で職員等とみなすこととし、令和6年4月から施行。