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資料1-3 介護人材の現状と対応等について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》
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外国人介護人材受入れの仕組み

在留
者数
制度
趣旨

3,074人(うち資格取得者709人)

9,328人

15,909人

35,636人

(令和6年6月1日時点)

(令和5年12月末時点)

(令和5年12月末時点)

(令和6年5月末時点・速報値)

二国間の経済連携の強化

専門的・技術的分野の
外国人の受入れ

〈就学コース〉 〈就労コース〉

〈養成施設ルート〉
〈実務経験ルート〉
外国人留学生
として入国

介護福祉士候補者として入国





受入れ 動

の流れ E





特定技能1号
(H31.4/1~)

技能実習
(H29.11/1~)

在留資格「介護」
(H29.9/1~)

EPA(経済連携協定)
(インドネシア・フィリピン・ベトナム)

介護福祉士
養成施設
(2年以上)

介護福祉士
養成施設
(2年以上)

介護施設等で
就労・研修
(3年以上)






(フィリピン、ベトナム)

(注1)

実習実施者(介護施設等)の下で
実習(最大5年間)

技能実習生等
として入国

介護施設等で
就労・研修
(3年以上)

人手不足対応のための一定の専門性・
技能を有する外国人の受入れ

本国への技能移転(注3)

※実習の各段階で技能評価試験を受検








受検(入国1年後)

受検(入国3年後)

(注1)

介護施設等で就労
(通算5年間)

介護福祉士国家試験

介護福祉士国家試験

受検(入国5年後)

(注2)

介護福祉士資格取得(登録)
介護福祉士として業務従事






技能水準・日本語能力水準
を試験等で確認し入国

(3年以上)










介護福祉士資格取得(登録)
帰国

介護福祉士として業務従事

・家族(配偶者・子)の帯同が可能
・在留期間更新の回数制限なし

本国での技能等の活用

帰国

※【

】は在留資格

(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、令和8年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられている。
(注2)4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、 「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除。
(注3)技能実習制度については、育成就労制度に見直す法案が令和6年6月14日に成立し、原則3年以内の施行となっている。

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