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資料1-3 介護人材の現状と対応等について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41128.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第372回 7/24)《厚生労働省》 |
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3.良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
◼ 介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、処遇改善や生産性向上による職場環境の改善に向け
た先進的な取組を推進
介護職員の処遇改善
※各事項は主なもの
• 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、
介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護
職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり
• 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が
生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。
• 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安
全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。(3年間の経過措置)
• 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づ
いた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行うことを評価する新たな加算を設ける。
• 見守り機器等のテクノロジーの複数活用及び職員間の適切な役割分担の取組等により、生産性向上に先進的に取り組む特定施設について、介護サービ
スの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることを確認した上で、人員配置基準の特例的な柔軟化(3:0.9)を行う。
• 介護老人保健施設等において見守り機器等を100%以上導入する等、複数の要件を満たした場合に、夜間における人員配置基準を緩和する。
• 認知症対応型共同生活介護において見守り機器等を10%以上導入する等、複数の要件を満たした場合に、夜間支援体制加算の要件を緩和する。
• EPA介護福祉士候補者及び技能実習の外国人について、一定の要件の下、就労開始から6月未満であっても人員配置基準に算入してもよいこととする。
効率的なサービス提供の推進
• 管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行
うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業
所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。
• 訪問看護における24時間対応について、看護師等に速やかに連絡できる体制等、サービス提供体制が確保されている場合は看護師等以外の職員も利用
者又は家族等からの電話連絡を受けられるよう、見直しを行う。
• 居宅介護支援の介護支援専門員の一人当たり取扱件数の上限について、現行の「40未満」を「45未満」に改めるとともに、情報通信機器を活用した場
合等の取扱件数の上限について、現行の「40以上60未満」を「45以上60未満」に改める。また、居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出
に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとする。
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◼ 介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、処遇改善や生産性向上による職場環境の改善に向け
た先進的な取組を推進
介護職員の処遇改善
※各事項は主なもの
• 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、
介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護
職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり
• 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理していること、利用者の処遇に支障が
生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的な考え方を示す。
• 介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安
全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。(3年間の経過措置)
• 介護ロボットやICT等の導入後の継続的なテクノロジー活用を支援するため、見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイドラインに基づ
いた業務改善を継続的に行うとともに、効果に関するデータ提出を行うことを評価する新たな加算を設ける。
• 見守り機器等のテクノロジーの複数活用及び職員間の適切な役割分担の取組等により、生産性向上に先進的に取り組む特定施設について、介護サービ
スの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることを確認した上で、人員配置基準の特例的な柔軟化(3:0.9)を行う。
• 介護老人保健施設等において見守り機器等を100%以上導入する等、複数の要件を満たした場合に、夜間における人員配置基準を緩和する。
• 認知症対応型共同生活介護において見守り機器等を10%以上導入する等、複数の要件を満たした場合に、夜間支援体制加算の要件を緩和する。
• EPA介護福祉士候補者及び技能実習の外国人について、一定の要件の下、就労開始から6月未満であっても人員配置基準に算入してもよいこととする。
効率的なサービス提供の推進
• 管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行
うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業
所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。
• 訪問看護における24時間対応について、看護師等に速やかに連絡できる体制等、サービス提供体制が確保されている場合は看護師等以外の職員も利用
者又は家族等からの電話連絡を受けられるよう、見直しを行う。
• 居宅介護支援の介護支援専門員の一人当たり取扱件数の上限について、現行の「40未満」を「45未満」に改めるとともに、情報通信機器を活用した場
合等の取扱件数の上限について、現行の「40以上60未満」を「45以上60未満」に改める。また、居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出
に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとする。
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