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高齢社会対策大綱(令和6年9月13日閣議決定) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/r06/hon-index.html |
出典情報 | 高齢社会対策大綱(9/13)《内閣府》 |
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る条件を整備する。また、集落の機能を補完して農用地保全や生活支援等
を行う農村型地域運営組織(農村 RMO:Region Management Organization)
の形成を推進する等、高齢者が安心して快適に暮らせるよう、地域特性を
踏まえた生活環境の整備を推進する。さらに、活力ある開かれた地域社会
を形成する観点から、都市と農山漁村の交流等を推進する。
また、買物困難者等への食料提供を円滑にするため、「食品アクセスの
確保に関する支援策パッケージ」
(令和6年3月 27 日食品アクセス問題に
関する関係省庁連絡会議決定)に沿った移動販売車の導入、生活交通の確
保・維持、デジタル技術を駆使した配送等の取組を推進する。
(3)
金融経済活動における支援
日常生活において認知機能を必要とする場面が多い金融機関の窓口は、認
知機能の低下した人と接する機会も多く、金融機関から地域の福祉機関等必
要な支援につなげることが望まれる。そのため、個人情報の保護に関する法
律(平成 15 年法律第 57 号)に定める例外に該当する場合において、本人の
同意を要することなく個人データを共有しうる、消費者安全法(平成 21 年
法律第 50 号)に基づく消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)
や社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)に基づく重層的支援体制整備事業の
支援会議の枠組みに、必要に応じて金融機関の参加を促進し、認知機能が低
下した人を必要な支援につなぐ取組を推進する。
あわせて、重層的支援体制整備事業の支援会議の開催に当たって、同会議
から金融機関等の認知症が疑われる者の状況を把握していることが想定さ
れる機関に対して必要に応じて情報提供を求めるよう、市区町村に促す。
認知機能の低下等が見られる人の個人情報の第三者提供に係る本人の同
意や、福祉機関との連携、金融機関内の情報共有等について柔軟な対応がで
きるよう、金融分野ガイドライン等の運用の見直しの必要性について検討を
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を行う農村型地域運営組織(農村 RMO:Region Management Organization)
の形成を推進する等、高齢者が安心して快適に暮らせるよう、地域特性を
踏まえた生活環境の整備を推進する。さらに、活力ある開かれた地域社会
を形成する観点から、都市と農山漁村の交流等を推進する。
また、買物困難者等への食料提供を円滑にするため、「食品アクセスの
確保に関する支援策パッケージ」
(令和6年3月 27 日食品アクセス問題に
関する関係省庁連絡会議決定)に沿った移動販売車の導入、生活交通の確
保・維持、デジタル技術を駆使した配送等の取組を推進する。
(3)
金融経済活動における支援
日常生活において認知機能を必要とする場面が多い金融機関の窓口は、認
知機能の低下した人と接する機会も多く、金融機関から地域の福祉機関等必
要な支援につなげることが望まれる。そのため、個人情報の保護に関する法
律(平成 15 年法律第 57 号)に定める例外に該当する場合において、本人の
同意を要することなく個人データを共有しうる、消費者安全法(平成 21 年
法律第 50 号)に基づく消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)
や社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)に基づく重層的支援体制整備事業の
支援会議の枠組みに、必要に応じて金融機関の参加を促進し、認知機能が低
下した人を必要な支援につなぐ取組を推進する。
あわせて、重層的支援体制整備事業の支援会議の開催に当たって、同会議
から金融機関等の認知症が疑われる者の状況を把握していることが想定さ
れる機関に対して必要に応じて情報提供を求めるよう、市区町村に促す。
認知機能の低下等が見られる人の個人情報の第三者提供に係る本人の同
意や、福祉機関との連携、金融機関内の情報共有等について柔軟な対応がで
きるよう、金融分野ガイドライン等の運用の見直しの必要性について検討を
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