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高齢社会対策大綱(令和6年9月13日閣議決定) (39 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/r06/hon-index.html
出典情報 高齢社会対策大綱(9/13)《内閣府》
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する。
踏切道の歩行者対策では、2021 年(令和3年)の踏切道改良促進法(昭和
36 年法律第 195 号)の改正時、踏切道におけるバリアフリー化の促進が急
務のため、特定道路の踏切道であって移動等円滑化の必要性が特に高い踏切
道に対応する改良基準を拡充しており、移動円滑化対策を含む「踏切道安全
通行カルテ」や地方踏切道改良協議会を通じたプロセスの見える化等、高齢
者等の通行の安全対策を推進する。

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情報アクセシビリティの確保
行政窓口における各種申請等において、高齢期の特性に配慮した対応を図

るとともに、民間企業や地方公共団体等と連携し、高齢期等のデジタル活用
の不安の解消に向けて、スマートフォンを利用したオンライン行政手続等に
対する助言・相談等を行うデジタル活用支援の講習会を、携帯ショップや公
共的な施設(公民館等)において実施するとともに、高齢期のデジタル・デ
バイドの解消に向けた取組の強化を図る。
ウェブコンテンツ(行政サービス、オンラインシステム、ホームページ、
動画や資料等を含む。)や放送において誰でもデジタルに関する製品やサー
ビスを利用できる環境(アクセシビリティ)の確保を徹底し、全ての人々に
とってアクセス可能となる情報コミュニケーション基盤を確立する。
高齢者や障害のある人々にも使いやすい製品・サービス等の設計について、
アクセシビリティを考慮した標準化を進めるため、関連する JIS(日本産業
規格)開発や国際標準化活動を推進する。
高齢者等がテレビジョン放送を通じて情報アクセスの機会を確保できる
よう、字幕放送、解説放送及び手話放送の充実を図るため、2023 年(令和5
年)10 月 17 日に改定した「放送分野における情報アクセシビリティに関す
る指針」
(平成 30 年2月7日総務省)に基づき、放送事業者の自主的な取組
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