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高齢社会対策大綱(令和6年9月13日閣議決定) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/r06/hon-index.html |
出典情報 | 高齢社会対策大綱(9/13)《内閣府》 |
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る。
誰もが安全・安心に都市公園を利用できるよう、バリアフリー化を推進す
る。
(8)
高齢期の特性に配慮した防災・防犯対策
①
防災施策の推進
高齢者及び福祉関係者等の参加や防災、福祉等の関係部局の連携の下で
の、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強
い地域づくりを推進する。
市区町村による個別避難計画 9の作成を促進するとともに、都道府県に
よる市区町村への伴走支援等を促進する。また、災害対策基本法(昭和 36
年法律第 223 号)の定めるところにより、災害の発生に備え、平時から消
防、警察、福祉等の関係機関に対して個別避難計画情報や名簿情報を円滑
に提供 10することができるよう、本人同意の取得や本人同意を要すること
なく提供できる根拠となる条例の制定等、必要な環境整備を図る。
災害時においても必要な介護・医療が提供されるよう、社会福祉施設や
医療機関等における災害対策を推進し、介護事業所における業務継続計画
の策定の徹底を図るとともに、災害拠点病院以外の医療施設についても、
その策定を促進する。あわせて、市区町村と地域内外の他の社会福祉施設・
医療機関等において、福祉避難所の協定等、広域的なネットワークの形成
に取り組む。
要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、水防法(昭和 24 年
法律第 193 号)、津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123
9
自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援
を要する人のための個別の計画であり、作成は市区町村の努力義務となっている。
10
災害時においては、必要な場合、個別避難計画情報や名簿情報の提供は本人の同意を要
しない。
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誰もが安全・安心に都市公園を利用できるよう、バリアフリー化を推進す
る。
(8)
高齢期の特性に配慮した防災・防犯対策
①
防災施策の推進
高齢者及び福祉関係者等の参加や防災、福祉等の関係部局の連携の下で
の、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組を促進し、災害に強
い地域づくりを推進する。
市区町村による個別避難計画 9の作成を促進するとともに、都道府県に
よる市区町村への伴走支援等を促進する。また、災害対策基本法(昭和 36
年法律第 223 号)の定めるところにより、災害の発生に備え、平時から消
防、警察、福祉等の関係機関に対して個別避難計画情報や名簿情報を円滑
に提供 10することができるよう、本人同意の取得や本人同意を要すること
なく提供できる根拠となる条例の制定等、必要な環境整備を図る。
災害時においても必要な介護・医療が提供されるよう、社会福祉施設や
医療機関等における災害対策を推進し、介護事業所における業務継続計画
の策定の徹底を図るとともに、災害拠点病院以外の医療施設についても、
その策定を促進する。あわせて、市区町村と地域内外の他の社会福祉施設・
医療機関等において、福祉避難所の協定等、広域的なネットワークの形成
に取り組む。
要配慮者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、水防法(昭和 24 年
法律第 193 号)、津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123
9
自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援
を要する人のための個別の計画であり、作成は市区町村の努力義務となっている。
10
災害時においては、必要な場合、個別避難計画情報や名簿情報の提供は本人の同意を要
しない。
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