よむ、つかう、まなぶ。
高齢社会対策大綱(令和6年9月13日閣議決定) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/r06/hon-index.html |
出典情報 | 高齢社会対策大綱(9/13)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
分類
項目
現状(直近の値)
数値目標/
参照指標
60 件以上
介護現場のニーズを反映した
ICT・介護ロボット等の開発支援件数
5
.
研
究
開
発
・
国
際
展
開
等
(2026 年)
57 件(2023 年)
60 件以上
(2029 年)
情報通信の活用等に関する
50%(2023 年度)
研究開発助成事業の事業化率(※17)
福祉用具の実用化率(※18)
58.8%(2023 年度)
地域限定型の無人自動運転
実装済2か所(※20)
移動サービス(※19)
(2024 年8月)
医療機器の輸出額(※21)
1 兆 94 億円(2022 年度)
50%
(2029 年度)
毎年度 50%
以上
100 か所
以上
(2027 年度)
前年度比
増加
(備考)
※1 労働者が職業生活を継続するために行うものであって、職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるための
活動を指す。
※2 ここにおける「通いの場」とは住民自身が運営する体操の集い等、介護予防に資する活動の場を指す。
※3 個人の自由時間の中で行う学習・自己啓発・訓練で、社会人が仕事として行うものや、学生が学業として行うも
のは除く。
※4 消費者教育に関する講習等(セミナー・シンポジウムを含む)又は出前講座を実施している地方公共団体の割合
を指す。
※5 就労、就学、町内会や地域行事等の活動、ボランティア活動、スポーツ・趣味関係のグループ活動等の活動を指
す。
※6 60 歳以上の人の割合であり、就学を除いた数値である。
※7 2023 年 12 月 13 日より制度開始。
※8 高速道路における逆走事故件数全体のうち、負傷・死亡事故の件数を指す。
※9 1日当たりの平均的な利用者数が 3,000 人以上の旅客施設。
※10
数値目標は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号。以下「バリアフリ
ー法」という。)に基づく基本方針における第3次整備目標。2026 年度以降の数値目標となる第4次整備目標は
2025 年度中に策定予定。
※11
移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準の適用除外を指す。
※12
信号機等のバリアフリー化実施基準は歩行者用信号の音響機能付加・横断時間確保・経過時間表示機能付加、交
差点信号の歩車分離式、道路標識の高輝度化、道路標示の高輝度化、横断歩道の視覚障害者用誘導標示のいずれか
の事業を行ったもの。
※13
駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路のうち、多数の高齢者、障害者等が通常徒歩で移動する道路の区
間として、国土交通大臣が指定したもの。
※14
駐車場法(昭和 32 年法律第 106 号)第2条第2項に規定する路外駐車場(道路附属物、公園施設、建築物又は
建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が 500 ㎡以上、かつ、その
利用について駐車料金を徴収するもの。
※15
床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物(病院、劇場、ホテル、老人ホーム等の不特定多数の者又は主として高
齢者、障害者等が利用する建築物。公立小学校等を除く。)の総ストック数のうち、バリアフリー法に基づく建築
物移動等円滑化基準に適合するものの割合。
52
項目
現状(直近の値)
数値目標/
参照指標
60 件以上
介護現場のニーズを反映した
ICT・介護ロボット等の開発支援件数
5
.
研
究
開
発
・
国
際
展
開
等
(2026 年)
57 件(2023 年)
60 件以上
(2029 年)
情報通信の活用等に関する
50%(2023 年度)
研究開発助成事業の事業化率(※17)
福祉用具の実用化率(※18)
58.8%(2023 年度)
地域限定型の無人自動運転
実装済2か所(※20)
移動サービス(※19)
(2024 年8月)
医療機器の輸出額(※21)
1 兆 94 億円(2022 年度)
50%
(2029 年度)
毎年度 50%
以上
100 か所
以上
(2027 年度)
前年度比
増加
(備考)
※1 労働者が職業生活を継続するために行うものであって、職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるための
活動を指す。
※2 ここにおける「通いの場」とは住民自身が運営する体操の集い等、介護予防に資する活動の場を指す。
※3 個人の自由時間の中で行う学習・自己啓発・訓練で、社会人が仕事として行うものや、学生が学業として行うも
のは除く。
※4 消費者教育に関する講習等(セミナー・シンポジウムを含む)又は出前講座を実施している地方公共団体の割合
を指す。
※5 就労、就学、町内会や地域行事等の活動、ボランティア活動、スポーツ・趣味関係のグループ活動等の活動を指
す。
※6 60 歳以上の人の割合であり、就学を除いた数値である。
※7 2023 年 12 月 13 日より制度開始。
※8 高速道路における逆走事故件数全体のうち、負傷・死亡事故の件数を指す。
※9 1日当たりの平均的な利用者数が 3,000 人以上の旅客施設。
※10
数値目標は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号。以下「バリアフリ
ー法」という。)に基づく基本方針における第3次整備目標。2026 年度以降の数値目標となる第4次整備目標は
2025 年度中に策定予定。
※11
移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準の適用除外を指す。
※12
信号機等のバリアフリー化実施基準は歩行者用信号の音響機能付加・横断時間確保・経過時間表示機能付加、交
差点信号の歩車分離式、道路標識の高輝度化、道路標示の高輝度化、横断歩道の視覚障害者用誘導標示のいずれか
の事業を行ったもの。
※13
駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路のうち、多数の高齢者、障害者等が通常徒歩で移動する道路の区
間として、国土交通大臣が指定したもの。
※14
駐車場法(昭和 32 年法律第 106 号)第2条第2項に規定する路外駐車場(道路附属物、公園施設、建築物又は
建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が 500 ㎡以上、かつ、その
利用について駐車料金を徴収するもの。
※15
床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物(病院、劇場、ホテル、老人ホーム等の不特定多数の者又は主として高
齢者、障害者等が利用する建築物。公立小学校等を除く。)の総ストック数のうち、バリアフリー法に基づく建築
物移動等円滑化基準に適合するものの割合。
52