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高齢社会対策大綱(令和6年9月13日閣議決定) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/r06/hon-index.html |
出典情報 | 高齢社会対策大綱(9/13)《内閣府》 |
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えられる側」にもなれる社会を目指していくことが必要である。
高齢者の割合が大きくなっていく中で、高齢者が暮らしやすい社会をつくる
ことは、他の世代の人にとっても優しく暮らしやすい社会の実現につながる。
そして、そのことは、将来いずれ高齢期を迎える世代の人にとっても安心して
豊かに暮らせる社会づくりをしていくことにほかならない。全ての世代の人々
が「超高齢社会」を構成する一員として、今何をすべきかを考え、互いに支え
合いながら冷静かつ真摯に取り組み、希望が持てる未来を切り拓いていく必要
がある。
こうした認識に立って各般にわたる取組を進めていくため、高齢社会対策基
本法(平成7年法律第 129 号)第6条の規定に基づき、政府が推進すべき基本
的かつ総合的な高齢社会対策の指針として、この高齢社会対策大綱(以下「大
綱」という。)を定める。
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高齢者の割合が大きくなっていく中で、高齢者が暮らしやすい社会をつくる
ことは、他の世代の人にとっても優しく暮らしやすい社会の実現につながる。
そして、そのことは、将来いずれ高齢期を迎える世代の人にとっても安心して
豊かに暮らせる社会づくりをしていくことにほかならない。全ての世代の人々
が「超高齢社会」を構成する一員として、今何をすべきかを考え、互いに支え
合いながら冷静かつ真摯に取り組み、希望が持てる未来を切り拓いていく必要
がある。
こうした認識に立って各般にわたる取組を進めていくため、高齢社会対策基
本法(平成7年法律第 129 号)第6条の規定に基づき、政府が推進すべき基本
的かつ総合的な高齢社会対策の指針として、この高齢社会対策大綱(以下「大
綱」という。)を定める。
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