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資料2参考 菊池参考人提出資料(新潟県福祉保健部地域医療政策課 課長) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22425.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第2回 12/3)《厚生労働省》
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公的医療機関について①

補足4-6

○ 公的医療機関は、医療法第31条において、次の者が開設する医療機関とされてい
る。
都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会及び国民健康保険組合、日本赤十字社、
社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会

○ 公的医療機関は、「戦後、医療機関の計画的整備を図るに当たり、国民に必要な
医療を確保するとともに、医療の向上を進めるための中核」としての役割を担うも
のとされ、また、公的医療機関は、「医療のみならず保健、予防、医療関係者の養
成、へき地における医療等一般の医療機関に常に期待することのできない業務を積
極的に行い、これらを一体的に運営」するという特徴を有する。
※「」部分は医療法コンメンタールより抜粋

○ また、医療法第7条の2第1項では、公的医療機関の開設者を含む以下の者が規
定されており、これらの者が開設する医療機関(公的医療機関等)については、地
域医療構想の達成を図るために都道府県知事が行使することができることとされて
いる権限の位置付けが、他の医療機関に対するものと異なる。
公的医療機関の開設者、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、公立学校共済組合、日本
私立学校振興・共済事業団、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団
体連合会、独立行政法人地域医療機能推進機構

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