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資料2参考 菊池参考人提出資料(新潟県福祉保健部地域医療政策課 課長) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22425.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第2回 12/3)《厚生労働省》
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公的医療機関について②

補足4-7
第4回地域医療構想に
関するWG 資料3

公的医療機関

開設者の範囲
【医療法第31条、
厚生省告示】

役割

・都道府県
・市町村
・地方公共団体の組合
・国民健康保険団体連合会
・日本赤十字社
・社会福祉法人恩賜財団済生会
・厚生農業協同組合連合会
・社会福祉法人北海道社会事業協会
・地域医療対策協議会への参画(努力義務)【医療法第30条の23】
・地域医療対策の実施に関する協力【医療法第31条】
・医師不足地域等における医師の確保に関する協力【〃】

命令・指示・勧告※に従わなかった旨の公表【医療法第7条の2第7項、第27条の2第3項、第30条
の18】
都道府県知事の権限
(地域医療構想
関連)

※ ・過剰な医療機能へ病床機能を変更しないことの命令(公的医療機関等)、勧告(民間医療機関)
・不足する医療機能に係る医療を提供することの指示(公的医療機関等)、勧告(民間医療機関)
・開設等許可に付与した条件(不足する医療機能に係る医療を提供する旨)に従うべきことの命令
・非稼働病床の削減の命令(公的医療機関等)、勧告(民間医療機関)

注)上表の「都道府県知事の権限」欄における「公的医療機関等」には、公的医療機関の他、医療法第7条の2
第1項第2号から第8号に掲げる者(共済組合、健康保険組合、地域医療機能推進機構等)が開設する医療機
関が含まれる。

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