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ベースアップ評価料に係る届出様式について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001373346.pdf
出典情報 ベースアップ評価料に係る届出様式について(1/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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Ⅲ-2.全体の賃金改善の見込み額
⑧全体の賃金改善の見込み額
⑨うち、ベースアップ評価料による算定金額の見込み(⑦の再掲)
⑩うち、⑨以外によるベア等実施分
⑪うち、定期昇給相当分
⑫うち、その他分(⑧-⑨-⑩-⑪)



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「⑧全体の賃金改善の見込み額」については、賃金改善実施期間において、「賃金の改善措置が実施されなかった
場合の給与総額」と、「賃金の改善措置が実施された場合の給与総額」との差分により判断すること。



「⑨うち、ベースアップ評価料による算定金額の見込み」については、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時
間外手当、法定福利費(事業主負担分等を含む)等の増加分に充てること。



「⑩うち、⑨以外によるベア等実施分」については、訪問看護ステーションにおける経営上の余剰等を届け出るこ
とにより、当該年度においてベア等を実施した分を記載すること。



「⑪うち、定期昇給相当分」については、賃金改善実施期間において定期昇給により改善する賃金額を記載すること。
なお、定期昇給とは、毎年一定の時期を定めて、組織内の昇給制度に従って行われる昇給のことをいい、ベア等実施
分と明確に区別できる場合にのみ記載すること。定期昇給の制度を設けていない場合は「0」と記載すること。



「⑫うち、その他分」については、賃金改善実施期間において、定期昇給やベア等によらない、一時金による賃金改
善額となること。

以下、基本給等総額、給与総額についてはそれぞれ1ヶ月当たりの額を記載してください。
Ⅳ.対象職員(全体)の基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)に係る事項
⑬ 対象職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(②)の開始月時点)
⑭ 賃金改善する前の対象職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)
⑮ 賃金改善した後の対象職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)
⑯ 基本給等に係る賃金改善の見込み額(1ヶ月分)(⑮-⑭)
⑰うち、定期昇給相当分
⑱うち、ベア等実施分
⑲ベア等による賃金増率(⑱÷⑭)
【ベースアップ評価料対象外職種について】
Ⅸ.事務職員の基本給等に係る事項
⑳ 事務職員の常勤換算数(賃金改善実施期間(②)の開始月時点)
㉑ 賃金改善する前の職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)
㉒ 賃金改善した後の職員の基本給等総額(賃金改善実施期間(②)の開始月)
㉓ 基本給等に係る賃金改善の見込み額(1ヶ月分)(㉒-㉑)
㉔ うち、定期昇給相当分
㉕ うち、ベア等実施分
㉖ ベア等による賃金増率(㉕÷㉑)
Ⅹ.賃金引上げを行う方法
㉗ 賃上げの担保方法
就業規則の見直し
その他の方法:具体的に(




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賃金規程の見直し

㉘ 賃金改善に関する規定内容(できる限り具体的に記入すること。)