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ベースアップ評価料に係る届出様式について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001373346.pdf
出典情報 ベースアップ評価料に係る届出様式について(1/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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(5)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により行われる給与の改善率
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(前回届出時

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(6) 【A】の値
(前回届出時

)

対象職員の給与総額×医療保険の利用者割合×1分2厘 - 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)

【A】=

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数見込み

7 前回届け出た時点との比較

前回届出時と比較して、



対象職員の給与総額(6(2))の変化は1割以内である。



訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み(6(3))の変化は1割以内である。



訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込み(6(3))の変化は1割以内である。



【A】の値(6(5))の変化は1割以内である。

※ 上記全てに該当する場合、区分変更は不要。

8 6により算出した【A】に基づき、該当する区分
(1) 算定が可能となる区分

(2) 届出する区分(いずれかを選択)
届出なし
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18