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ベースアップ評価料に係る届出様式について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001373346.pdf
出典情報 ベースアップ評価料に係る届出様式について(1/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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【記載上の注意】
1 「①賃金改善実施期間」は、原則4月(年度の途中で当該評価料の新規届出を行う場合、当該評価料を算定
開始した月)から翌年の3月までの期間をいう。
2 「②ベースアップ評価料算定期間」は、原則4月(年度の途中で当該評価料の新規届出を行う場合、当該評
価料を算定開始した月)から翌年の3月までの期間をいう。
3 「⑥算定金額の見込み」については、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事
業者負担分等を含む)等の増加分に充て、下記の「⑧うち、ベースアップ評価料による算定金額の見込み」
と同額となること。
4 「⑦全体の賃金改善の見込み額」については、賃金改善実施期間において、「賃金の改善措置が実施されな
かった場合の給与総額」と、「賃金の改善措置が実施された場合の給与総額」との差分により判断するこ
と。
この際、「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」についての算出が困難である訪問看護ス
テーションにあっては、前年度の対象職員の給与総額の実績を元に概算するなど、合理的な方法による計算
として差し支えない。
5 「⑨基本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)」については、【賃金改善実施期間①の開始月」にお
ける対象職員(全体)の1か月の基本給等総額の増加額の見込みを記載すること。「基本給等総額」には、
賞与、法定福利費等の事業主負担分や役員報酬を除いた金額を計上すること。