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ベースアップ評価料に係る届出様式について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001373346.pdf
出典情報 ベースアップ評価料に係る届出様式について(1/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添
賃金改善計画書(令和

年度分)

保険医療機関コード
保険医療機関名
Ⅰ.賃金改善実施期間及びベースアップ評価料算定期間
(1)賃金改善実施期間
令和

~ 令和





ヶ月

(2)ベースアップ評価料算定期間
令和






ヶ月





令和

※ ベースアップ評価料を算定している期間は、常にベースアップによる賃金改善を実施する必要がある。
※ ベースアップとは、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下、「基本給等」という)の引上げ(以下、「ベア等」という)をいい、
定期昇給は含まない。

Ⅱ-1.ベースアップ評価料による算定金額の見込み【(2)の期間中】
(3)算定金額の見込み
(4)翌年度への繰越予定額
(5)前年度からの繰越額(令和7年度届出時のみ記載)
(6)算定金額の見込み(繰越額調整後)【(3)-(4)+(5)】

0円
0円
0円
0円

Ⅱ-2.当年度における対象職員の賃金改善の見込み額【(1)の期間中】
(7)全体の賃金改善の見込み額
(8)うちベースアップ評価料による算定金額の見込み【(6)の再掲】

0 円
0 円

Ⅲ.対象職員(全体)の賃金改善の見込み額に係る事項
(9)基本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)

0 円

本計画書の記載内容に虚偽が無いことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管していることを誓約します。
令和







開設者名:

【記載上の注意】
1 本計画書において、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等」とは、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)」のことをいう。
2 「(1)賃金改善実施期間」は、原則4月(年度の途中で当該評価料の新規届出を行う場合、当該評価料を算定開始した月)から翌年の3月
までの期間をいう。
3 「(2)ベースアップ評価料算定期間」は、原則4月(年度の途中で当該評価料の新規届出を行う場合、当該評価料を算定開始した月)から
翌年の3月までの期間をいう。
4 「(6)算定金額の見込み」については、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加
分に充て、下記の「(8)うちベースアップ評価料による算定金額の見込み」と同額となること。
5 「(7)全体の賃金改善の見込み額」については、賃金改善実施期間において、「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」と、
「賃金の改善措置が実施された場合の給与総額」との差分により判断すること。
この際、「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」についての算出が困難である保険医療機関にあっては、前年度の対象職員
の給与総額の実績を元に概算するなど、合理的な方法による計算として差し支えない。
6 「(9)基本給等に係る賃金改善の見込み額(1か月分)」については、【賃金改善実施期間(1)の開始月」における対象職員(全体)の
1か月の基本給等総額の増加額の見込みを記載すること。