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ベースアップ評価料に係る届出様式について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001373346.pdf
出典情報 ベースアップ評価料に係る届出様式について(1/10付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
【ベースアップ評価料】
問1 従来どおり「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて」の別添2の様式 95 及び「賃金改善計画書」を用いて、外来・在
宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
の届出を行うことは可能か。
(答)可能。訪問看護ステーションについても、同様である。
問2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)と同時に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う
場合、本事務連絡の別添2を用いて、届出を行うことは可能か。
(答)不可。この場合には「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」
(令和6年9月 11 日事務連絡)別添1に定める以下の書類の提出が必要。
○ 「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」
○ 「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る届出書添付書類」又は「歯科
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る届出書添付書類」(様式 95)
○ 「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」「歯科外来
・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」(様式 96)又は「入
院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」(様式 97)
○ 「賃金改善計画書」
また、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)と同時に訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)を届け出る場合には、本事務連絡の別添1に定める以下の書類の提
出が必要。
○ 「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準に係る届出添付書類」(別
紙様式 11)
○ 「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出添付書類」(別
紙様式 11)
○ 「賃金改善計画書」
問3 別添2により、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅
ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出た医療機関が、その翌月以降に外来・在
宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又
は入院ベースアップ評価料の届出を新たに行う場合も、問2と同様の取扱い
となるのか。
(答)そのとおり。訪問看護ステーションについても、同様である。