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ベースアップ評価料に係る届出様式について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001373346.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料に係る届出様式について(1/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別紙様式11
受理番号
受付年月日
年
月
日
(訪ベⅡ
決定年月日
)
年
号
月
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類 (新規・3、6、9、12月の区分変更)
1 訪問看護ステーションコード(7桁)
訪問看護ステーション名
2 届出を行う評価料
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
3 該当する届出
算出を行う月(届出基準別表3を参照)
新規
3月
区分変更
6月
9月
12月
※ 新規の場合、届出月以前で最も近い月をチェックすること。
※ 例えば令和6年6月より算定を開始する場合、令和6年3月に算出を行う。
4 対象職員(常勤換算)数
人
※ 原則2.0人以上であるが、以下の項目に該当する場合はその限りではない。
対象職員(常勤換算)数が2.0人未満の場合、特定地域に所在する訪問看護ステーションに該当するか。
5 社会保険診療等に係る収入金額(※)の合計額が、総収入の80/100を超えること。
※ 【記載上の注意】4を参照
6 対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
の区分の上限を算出する値(【A】)
(1)算出の際に用いる「対象職員の給与総額」等の期間
①算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の対象となる期間(上記「3」の入力に連動)
□ 前年3月~2月
□ 前年6月~5月
□ 前年9月~8月
□ 前年12月~11月
②算出の際に用いる訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)・医療保険の利用者割合の対象となる期間
【算出の際に用いる「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の対象期間】(上記「3」の入力に連動)
□ 前年12月~2月
□ 3月~5月
□ 6月~8月
□ 9月~11月
日
受理番号
受付年月日
年
月
日
(訪ベⅡ
決定年月日
)
年
号
月
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類 (新規・3、6、9、12月の区分変更)
1 訪問看護ステーションコード(7桁)
訪問看護ステーション名
2 届出を行う評価料
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
3 該当する届出
算出を行う月(届出基準別表3を参照)
新規
3月
区分変更
6月
9月
12月
※ 新規の場合、届出月以前で最も近い月をチェックすること。
※ 例えば令和6年6月より算定を開始する場合、令和6年3月に算出を行う。
4 対象職員(常勤換算)数
人
※ 原則2.0人以上であるが、以下の項目に該当する場合はその限りではない。
対象職員(常勤換算)数が2.0人未満の場合、特定地域に所在する訪問看護ステーションに該当するか。
5 社会保険診療等に係る収入金額(※)の合計額が、総収入の80/100を超えること。
※ 【記載上の注意】4を参照
6 対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
の区分の上限を算出する値(【A】)
(1)算出の際に用いる「対象職員の給与総額」等の期間
①算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の対象となる期間(上記「3」の入力に連動)
□ 前年3月~2月
□ 前年6月~5月
□ 前年9月~8月
□ 前年12月~11月
②算出の際に用いる訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)・医療保険の利用者割合の対象となる期間
【算出の際に用いる「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の対象期間】(上記「3」の入力に連動)
□ 前年12月~2月
□ 3月~5月
□ 6月~8月
□ 9月~11月
日