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ベースアップ評価料に係る届出様式について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001373346.pdf |
出典情報 | ベースアップ評価料に係る届出様式について(1/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等により算定される金額の見込み
【直近1か月間の算定回数(実績)】※記載上の注意2~10参照
点数表の項目
算定回数
③ 初診料等
医
科 ④ 再診料等
点
数 ⑤ 訪問診療料(同一建物以外)
表
⑥ 訪問診療料(同一建物)
回
⑦ 初診料等
歯
科 ⑧ 再診料等
点
数 ⑨ 歯科訪問診療料(同一建物以外)
表
⑩ 歯科訪問診療料(同一建物)
回
回
回
回
回
回
回
⑪ ベースアップ評価料による算定金額の前年度からの繰越予定額
円
※ 初回届出時及び前年度からの繰越がない場合は0と記載すること。
⑫ 1か月当たりの外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等による算定金額の見込み
0円
(⑪の1か月当たりの金額を含む)
◎賃金改善に関する事項
※ ベースアップとは、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下、「基本給等」という)の引上げ(以下、「ベア等」とい
う)をいい、定期昇給は含まない。
※ 対象職員とは、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)をいう。記載上の注意11参照。
6 賃金改善実施期間
⑬ 届出に係る年度において賃金改善を開始する月
令和
年
月
⑭ 届出に係る年度において賃金改善を終了する月(原則として3月)
令和
年
月
※ ベースアップ評価料を算定している期間は、常にベア等による賃金改善を実施する必要がある。
「 ⑬届出に係る年度において賃金改善を開始する月」は「①届出に係る年度においてベースアップ評価料の算定を開始
する月」以前とすること。
7 対象職員(全体)の賃金改善見込み額
⑮ 対象職員(全体)の基本給等に係る1か月の賃金改善見込み額
円
⑯ ⑮に伴う賞与、時間外手当等の増加見込み額(現時点で不明の場合は0として構わない)
円
(参考) 法定福利費(事業主負担分等を含む)を含む増加額の目安
0円
※ 「⑮対象職員(全体)の基本給等に係る1か月の賃金改善見込み額」には、「⑬届出に係る年度において賃金改善を開
始する月」における対象職員(全体)の1か月の基本給等総額の増加額の見込みを記載すること。
【直近1か月間の算定回数(実績)】※記載上の注意2~10参照
点数表の項目
算定回数
③ 初診料等
医
科 ④ 再診料等
点
数 ⑤ 訪問診療料(同一建物以外)
表
⑥ 訪問診療料(同一建物)
回
⑦ 初診料等
歯
科 ⑧ 再診料等
点
数 ⑨ 歯科訪問診療料(同一建物以外)
表
⑩ 歯科訪問診療料(同一建物)
回
回
回
回
回
回
回
⑪ ベースアップ評価料による算定金額の前年度からの繰越予定額
円
※ 初回届出時及び前年度からの繰越がない場合は0と記載すること。
⑫ 1か月当たりの外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等による算定金額の見込み
0円
(⑪の1か月当たりの金額を含む)
◎賃金改善に関する事項
※ ベースアップとは、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下、「基本給等」という)の引上げ(以下、「ベア等」とい
う)をいい、定期昇給は含まない。
※ 対象職員とは、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)をいう。記載上の注意11参照。
6 賃金改善実施期間
⑬ 届出に係る年度において賃金改善を開始する月
令和
年
月
⑭ 届出に係る年度において賃金改善を終了する月(原則として3月)
令和
年
月
※ ベースアップ評価料を算定している期間は、常にベア等による賃金改善を実施する必要がある。
「 ⑬届出に係る年度において賃金改善を開始する月」は「①届出に係る年度においてベースアップ評価料の算定を開始
する月」以前とすること。
7 対象職員(全体)の賃金改善見込み額
⑮ 対象職員(全体)の基本給等に係る1か月の賃金改善見込み額
円
⑯ ⑮に伴う賞与、時間外手当等の増加見込み額(現時点で不明の場合は0として構わない)
円
(参考) 法定福利費(事業主負担分等を含む)を含む増加額の目安
0円
※ 「⑮対象職員(全体)の基本給等に係る1か月の賃金改善見込み額」には、「⑬届出に係る年度において賃金改善を開
始する月」における対象職員(全体)の1か月の基本給等総額の増加額の見込みを記載すること。