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05【資料3】新型コロナワクチンの接種について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》
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2.本日の論点:【3】新型コロナワクチンの4回目接種について
(6)公的関与の規定の適用
まとめ

1.法令上の考え方について
• 新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要がある場合に実施する特例臨時接種の趣旨から、接種勧奨・努力義務の規
定は、原則として全ての接種対象者に適用される。
• ただし、それらの規定は、①新型コロナウイルス感染症のまん延の状況(公衆衛生の見地)と、②予防接種の有効性及び安全性
に関する情報その他の情報を踏まえ、特定の対象者について適用しないこととすることができる。

2.4回目接種に関する科学的知見について
• 60歳以上の者については、新型コロナウイルス感染症による死亡者数の割合が高い。他方、4回目接種により、重症化予防効果
が一定の期間、保たれるという報告等がある。
• 基礎疾患があると新型コロナウイルス感染症による重症化のリスクが大きくなることが明らかとなっているものの、基礎疾患を
有する者等への4回目接種の効果については、科学的知見が十分でない。

• 18歳以上の者に対する4回目接種の安全性については、大多数の被験者に軽度の全身又は局所反応が接種後に誘発されたものの、
重大な副反応は認めなかったとする報告(未査読)がある。また、18歳以上の者への4回目接種の効果について、「若い健康な
医療従事者に対する4回目接種のベネフィットは限定的である可能性がある」とする報告(未査読)がある。

事務局案

⃝ 4回目接種の有効性及び安全性に関する現時点の科学的知見の集積状況も踏まえ、4回目接種を行う場合の努力義務の規定は、
①60歳以上の者については、原則どおり適用することとし、②60歳未満の者については、現時点では適用しないこととしつつ、
今後、最新の科学的知見を踏まえて、改めて議論することとしてはどうか。
⃝ 接種勧奨の規定は、特例臨時接種の趣旨も踏まえ、原則どおり全ての接種対象者について適用することとしてはどうか。

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