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05【資料3】新型コロナワクチンの接種について (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ⑦
予防接種実施要領(改正後イメージ)つづき
※赤字が改正箇所
(2)第一期追加接種
ア 12歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
12歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)の第一期追加接種は、以下の方法により、行
うこととすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後
に出血又は挫傷があらわれることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
(ア)・(イ) (略)
(ウ)接種間隔
初回接種の完了から5月以上の接種間隔をおいて行うこと。
前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して
行わないこと。
(エ) (略)
イ 武田/モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
武田/モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)の第一期追加接種は、以下の方法により、行うこと
とすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後
に出血又は挫傷があらわれることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
(ア)・(イ) (略)
(ウ)接種間隔
初回接種の完了から5月以上の接種間隔をおいて行うこと。
前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して
行わないこと。
(エ) (略)
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関係法令等の改正イメージ⑦
予防接種実施要領(改正後イメージ)つづき
※赤字が改正箇所
(2)第一期追加接種
ア 12歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
12歳以上用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)の第一期追加接種は、以下の方法により、行
うこととすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後
に出血又は挫傷があらわれることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
(ア)・(イ) (略)
(ウ)接種間隔
初回接種の完了から5月以上の接種間隔をおいて行うこと。
前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して
行わないこと。
(エ) (略)
イ 武田/モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
武田/モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)の第一期追加接種は、以下の方法により、行うこと
とすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者については、接種後
に出血又は挫傷があらわれることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
(ア)・(イ) (略)
(ウ)接種間隔
初回接種の完了から5月以上の接種間隔をおいて行うこと。
前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔をおくこととし、他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して
行わないこと。
(エ) (略)
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