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05【資料3】新型コロナワクチンの接種について (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点
関係法令等の改正イメージ⑩
予防接種実施要領(改正後イメージ)つづき
(3)第二期追加接種(つづき)
※赤字が改正箇所
ウ 「前条第一項各号の注射に相当するもの」について
実施規則附則第9条第2項の「新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、前条第一項各号の注射に相当するもの」は第一期追加接種と
みなして、第二期追加接種を行うこと。「前条第一項各号の注射に相当するもの」とは、初回接種完了後に次の接種において行われた注射をい
う。
(ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(イ)在日米軍従業員接種において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(ウ)製薬メーカーの治験等において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(エ)海外において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(オ)上記の他、市町村長が第一期追加接種に相当する予防接種であると認めるもの
ただし、次のいずれかの新型コロナワクチン を接種している場合に限る。
・ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック
社製の「コミナティ」を含む。)
・武田/モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
・武田社組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(ノババックス)(インド血清研究所が製造する「コボバックス
(COVOVAX)」を含む。)
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関係法令等の改正イメージ⑩
予防接種実施要領(改正後イメージ)つづき
(3)第二期追加接種(つづき)
※赤字が改正箇所
ウ 「前条第一項各号の注射に相当するもの」について
実施規則附則第9条第2項の「新型コロナウイルス感染症に係る注射であって、前条第一項各号の注射に相当するもの」は第一期追加接種と
みなして、第二期追加接種を行うこと。「前条第一項各号の注射に相当するもの」とは、初回接種完了後に次の接種において行われた注射をい
う。
(ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(イ)在日米軍従業員接種において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(ウ)製薬メーカーの治験等において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(エ)海外において行われた当該被接種者にとって3回目の接種
(オ)上記の他、市町村長が第一期追加接種に相当する予防接種であると認めるもの
ただし、次のいずれかの新型コロナワクチン を接種している場合に限る。
・ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック
社製の「コミナティ」を含む。)
・武田/モデルナ社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
・武田社組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(ノババックス)(インド血清研究所が製造する「コボバックス
(COVOVAX)」を含む。)
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